離婚に役立つブログを随時公開します

離婚協議書完成までの進め方、書き方などをお伝えします

離婚ブログの著者は行政書士の辻雅清

【目次】

○ わかりやすい完成までの進め方
○ 離婚協議書の書き方と書いた方がいいこと
○ 離婚協議書を自作する時の注意点
○ 離婚協議書の3つの特徴とは?
○ 結局、離婚協議書を作成する意味はある?
○ 離婚後に作成する場合のトラブル例
○ 離婚協議書の4つのQ&A
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?
○ 無料相談から始めませんか?

初めまして、全国対応で離婚問題に力を入れている行政書士の辻 雅清と申します。

〈主要業務について〉
・離婚協議書の作成(全国対応)
・離婚公正証書の原案作成&代理作成(全国対応)

2010年に開業以来、様々なご相談とご依頼を受けてきた経験をこのページにてお伝えします。

ここでは離婚協議書完成までの進め方、書き方、書いた方がいいことについてわかりやすくお伝えします。

わかりやすい完成までの進め方

離婚協議書は自分で作成することも行政書士などに依頼をして作成することもできます。ここでは自作の進め方をお伝えします。

離婚協議書完成までの進め方
① 夫婦間で離婚条件の話し合いをする。
② 夫婦間で全ての離婚条件に合意する。
③ コピー用紙などに合意した離婚条件を書いて2部用意する。
④ 夫婦双方が③の書面に署名押印をする。
⑤ 離婚協議書の完成。

先ず協議離婚は夫婦間の話し合いで進めていきます。
そして離婚協議書を作るためには全ての離婚条件の合意が必要です。

具体的な離婚条件はご夫婦ごとに異なりますが、主に子どものこと(養育費や面会交流)やお金(財産分与や慰謝料など)がテーマになります。

婚姻期間が長いご夫婦ほど離婚条件が多くなる傾向があります。

離婚後のトラブル防止のためにも①夫婦間の条件協議は納得できるまで話し尽くすことが大事です。

次に夫婦間協議の結果、全ての離婚条件に合意ができたらコピー用紙などに以下のように合意した内容を書いていきます。

〈離婚協議書に書く内容の例〉
・養育費は毎月3万円を4年制大学卒業まで支払う。
・慰謝料100万円を25回に分割して支払う。
・預貯金の財産分与として50万円を折半で分配する。

なお、離婚協議書は手書きでも構わないですが、修正や削除が難しいため、パソコン(ワードなど)での作成をお勧めします。

次に離婚協議書は2部(夫用と妻用)必要です。当然、2部共同じ内容のものです。

そして離婚協議書ができたら最終ページの甲乙欄に夫婦双方が直筆で署名して隣に実印を押せば完成です。

実印がない場合は事前に役所で印鑑登録をして下さい。
登録する印鑑は100円ショップなどで購入できるものでも構わないです。

完成した離婚協議書は養育費などの支払終期まで大事に保管して下さい。

離婚協議書の書き方と書いた方がいいこと

自分で離婚協議書を作成する場合、書き方でつまずく方が多いです。

離婚協議書の書き方がわからない場合、インターネット上で公開されているひな形や文例を参考にできます。

当事務所が運営している別サイトにてひな形を公開しています。
離婚協議書・公正証書のサンプルと書き方‐具体的な文例やひな形を掲載

ただ自分が探しているひな形が見つからないケースも多いです。この状況になった場合、専門家への相談依頼が必要となります。

〈ひな形が見つからない理由〉
① 他の夫婦が検討しない条件合意をしている。(珍しい条件)
② 問題のある(無効)条件合意をしている。

夫婦間で合意すればどんな条件でも離婚協議書に書ける。と勘違いされている方が多いです。無効な条件は書けないので、自作する場合は合意した条件の有効、無効の判断が大事です。

〈離婚協議書に書いた方がいいこと
・通知義務(電話番号などの変更通知をする。)
・清算条項(離婚後に追加請求をしない。)
・中傷禁止(離婚後に誹謗中傷などをしない。)

離婚協議書に書く内容はご夫婦の状況により異なりますが、通知義務、清算条項、中傷禁止は離婚後のトラブル防止のためにも書いた方が良いと考えております。特に清算条項は例外を除いて全てのご夫婦が書くべき条件です。

各条件の詳細は以下をご確認下さい。
通知義務の文例を解説付きで掲載‐離婚協議書と離婚公正証書作成
清算条項のテンプレートを解説付きで掲載‐離婚協議書作成
中傷禁止条項のひな形を解説付きで掲載‐離婚協議書と離婚公正証書作成

離婚協議書を自作する時の注意点

離婚協議書を自作する場合、自己判断で書く内容を省略しないようにして下さい。

〈省略する状況例1〉
夫「預貯金は少ないし、書かなくていいかな?」
妻「それでいいと思う。わざわざ書かなくていいよね。」

〈省略する状況例2〉
夫「自動車はもらっていいかな?」
妻「私は乗らないからわざわざ書かなくてもいいよね。」

このように夫婦間で合意した条件の中でも重要度が低い場合、離婚協議書に残さない(省略する)ケースが多いです。

省略するということは口約束と変わらず、離婚後、元配偶者に悪意があればトラブル(元妻が自動車をほしいと主張するなど)に発展する可能性があります。

仮に離婚協議書に記載(自動車は夫が取得するなど)があれば、このようなトラブルが起きる可能性は低いです。

以上のことから自作する場合、重要度が低くて面倒だと感じても合意した条件は全て書くことが大事です。

離婚協議書の3つの特徴とは?

① 自分で作成する場合の費用は0円
② 作るという作業は難しくない
③ 離婚後のトラブル防止に繋がる

離婚協議で合意した条件を書面に残したものを離婚協議書と言います。
人によっては合意書、誓約書と呼ぶ方もいますが大事なのはタイトルではなく中身の文章です。

主な離婚条件として養育費、慰謝料、財産分与などがあります。
協議離婚では夫婦間の話し合いでこれらの条件を決定していきます。
例1)養育費として子どもが20歳まで毎月4万円支払う。
例2)慰謝料として200万円を50回に分割して支払う。

離婚協議書を自分で作成しようと決めた場合、ボールペンと紙があればできるので①費用は0円となります。

なお、現実的には手書きではなくパソコンでの作成をお勧めします。
なぜなら手書きだと記入ミスなどがあった場合、やり直すことになるからです。
当事務所ではワードで離婚協議書を作成しています。

また自分で離婚協議書を作成する場合、上述の通り、ネット上のひな形や文例を利用(コピペ)する方が多いです。

このことから自分が探しているひな形が見つからない場合を除いて②作るという作業自体は難しくないと言えます。

ただ協議離婚は夫婦間の話し合いで進めることになります。
つまり条件の協議という過程は簡単ではなく様々な葛藤を経て最終合意に至ります。

作る作業は難しくなくても協議という過程は簡単ではないと知っておいて下さい。

最後に③離婚後のトラブル防止という特徴をお伝えします。

離婚後、合意した離婚条件について揉めることがあります。
口約束だとどちらが正しい?という判断は難しいですが、離婚協議書があると以下のように直ぐに解決します。

〈離婚後のトラブル例〉
元夫「子どもとの面会交流は月2回だろ?」
元妻「違います。月1回実施するという約束です。」
元妻「離婚協議書の第7条の1を見て下さい。」
元夫「月1回と書いていた。勘違いしていたごめん。」

このように離婚協議書を見れば答えが載っています。
このことから離婚後の不要なトラブルを防ぐという特徴があります。

結局、離婚協議書を作成する意味はある?

離婚後、何かで揉めて勘違いが原因だとごめんなさいで終わります。
一方、元配偶者に悪意がある場合、離婚協議書は有力な証拠となります。
例)口約束だから養育費を5万円ではなく3万円だとウソの主張をしよう。

口約束だとどちらが正しいのかわからないというトラブルに発展します。

なお、ここでは支払者の悪意を例に挙げましたが、当然に逆のケース(5万円ではなく7万だとウソの主張をする)も考えられます。

つまり離婚協議書の特徴として夫婦双方にメリットがあると言えます。

以上のことから離婚前に離婚協議書を作成しておくことで、離婚後のトラブルを未然に防ぐという特徴(メリット)が生じます。

離婚後に作成する場合のトラブル例

離婚協議書は離婚前、離婚後どちらのタイミングでも作成できます。ただ離婚後作成の場合、デメリットがあるので具体例を交えて解説します。

〈離婚後作成時に起きるトラブルの経緯〉
① 離婚条件に合意する。
② 離婚成立を急いでいた。
③ 離婚後に離婚協議書を作成すると約束する。
④ 離婚届を提出する。
⑤ 元配偶者が離婚協議書の作成を嫌がる。

今回の離婚協議書作成に関するトラブルの原因としては、離婚成立を急いだことで離婚協議書の作成を離婚後にしたことです。

離婚成立を急ぐ理由はご夫婦ごとに異なりますが、以下のように離婚原因や離婚後の生活環境が理由になることが多いです。

〈離婚成立を急ぐ理由の例〉
・夫の不倫が原因だから1日でも早く離婚したい。
・子どもの保育園入園の関係で今月中に離婚したい。

上述の通り、離婚協議書は離婚前、離婚後どちらのタイミングでも作成できますが、どちらのタイミングでも夫婦双方に作るという意思が必要です。

〈離婚成立後の元夫婦間のやりとり〉
元妻「落ち着いたから離婚協議書を作成したい。」
元夫「養育費は払ってるし、作らなくてもいいだろう。」

たしかに元夫は養育費などの支払(口約束)について、離婚してから1度も遅れることはなく期日通り支払ってくれています。

ただ養育費の支払期間は10年以上残っているので、元妻の心情としては「念のために作成したい」と考えると思います。

離婚協議書は双方が同意しない限り作成できません。
離婚協議書には双方の署名・押印欄があるので1人では作れません。

上述の通り、離婚協議書はどのタイミングでも作成できます。
ただ離婚後の作成だと元夫が非協力的になることがしばしばあります。
注)離婚公正証書でも同じことが言えるのでご注意下さい。

こういう訳で離婚協議書の作成を考えている場合は、離婚時の状況にもよりますができる限り離婚前に作ることをお勧めします。

余談ですが自分で離婚協議書を作成する場合、いくつかのハードルはありますが数日で作ることも不可能ではないです。

当事務所でもレアなケースですが2日で完成させたことが1度だけあります。
注)レアケースなので通常はもう少し時間がかかります。

このことから離婚成立を少しだけ待つことができるのであれば、離婚後に離婚協議書を作成するのではなく離婚前に作成することをお勧めします。

なお、離婚公正証書は公証役場の関与を受けるので数日で完成させることは不可能です。

離婚協議書の4つのQ&A

離婚協議書とはどのような書面ですか?

協議離婚は夫婦間の話し合いで進めることができます。
そしてご夫婦ごとに話し合いで決める離婚条件は多種多様です。

主な離婚条件として養育費、面会交流、慰謝料、財産分与などがあります。
例1)養育費として子どもが20歳まで毎月4万円を支払う。
例2)3年後に支払われる退職金の半分を支払う。

このような離婚条件を書面に残したものを離婚協議書と言います。

なお、協議離婚では夫婦間で決めた条件を口約束で終えても、離婚協議書のような書面に残すこともご夫婦の自由な意思で決めれます。

口約束で終えても問題はありませんか?

夫婦間で決める条件は数個ではなく数十個になることが多いです。
当事務所では養育費だけでも10個以上の条件を決めるご依頼者様が多いです。

このことから口約束で終えることはお勧めできません。

口約束で終えることがお勧めできない理由とは?

口約束だと証拠がない状況と変わらないからです。

離婚後、元夫婦間でトラブル(養育費の支払額の認識違いなど)が起きた場合、一方の勘違いであれば口約束でも話し合いで解決できます。

一方、元配偶者に勘違いではなく悪意(養育費4万円は厳しいから3万円とウソを言うなど)があった場合、証拠もないので話し合いは平行線となり解決することが難しいです。

この勘違いや悪意は両者(元夫と元妻)に起きる可能性があります。

トラブル防止のために離婚協議書は必要ですか?

離婚協議書は夫婦間で決めた条件を書面に残したものです。
つまり証拠としての効力があり勘違いや悪意といったトラブル防止に繋がります。

離婚後、元配偶者に勘違いが起きた場合、離婚協議書を見れば答えが載っているのでトラブルはすぐに解決できます。

そもそも事前に離婚協議書を確認すればいいだけなのでトラブル自体起きません。

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離婚チェックシートの回答から始めませんか?

離婚チェックシートを使って離婚公正証書や離婚協議書を作成します

〈離婚チェックシートの特徴〉
・全13ページ63項目の離婚条件の選択肢を掲載。
 養育費、面会交流、慰謝料、財産分与、年金分割などを掲載。
・書き漏れや不備などの不安や心配を減らすことができます。
・自分で離婚協議書や離婚公正証書の情報を集める時間は不要。
 効率の良い離婚協議や追加協議の回数を減らすことができます。

協議離婚では夫婦間の話し合いで養育費、面会交流、財産分与などの離婚条件を決めるという特徴があります。

そして夫婦間で決めた条件は口約束で終える、書面に残す、2つの選択肢から自由な意思で決めることができます。

書面に残すと決めた場合、離婚協議書又は離婚公正証書という書面を作成します。

当事務所では書面作成のご依頼を頂いた場合、オリジナルの離婚チェックシートを利用しています。

離婚時の年齢や婚姻期間に応じてメインテーマになる離婚条件は異なりますが、離婚チェックシートは全世代に対応しています。

〈メインテーマになる離婚条件の例〉
・子育て世代なので養育費や面会交流がメインテーマになる。
・子どもがいないので財産分与や年金分割がメインテーマになる。
・退職金や扶養的財産分与など離婚後の生活がメインテーマになる。

詳細は離婚公正証書や離婚協議書をチェックシートを使って効率良く作成をご覧下さい。

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