
離婚公正証書と離婚協議書作成の流れ
ページ下部にある作成の流れの補足と注意点のご確認もお願いいたします。












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作成の流れの補足と注意点

【目次】
○ 離婚チェックシートとは?
○ よくある協議離婚で作成できる書類の勘違い
○ 料金の支払時期はいつ?
○ 完成までにかかる時間(期間)
離婚公正証書や離婚協議書を始めて作るという方が大多数です。
間違った作成の流れで進めると二度手間などデメリットが多いので事前に把握しておくことが大事です。
離婚チェックシートとは?
全13ページ63項目の選択肢(離婚条件)を掲載した当事務所オリジナルの離婚チェックシートです。正式なご依頼後、3離婚チェックシートの送付&内容説明から始めます。
なお、離婚チェックシートのみの販売はしていないのでご注意下さい。
離婚チェックシートの詳細は以下をご覧下さい。
・離婚公正証書や離婚協議書をチェックシートを使って効率良く作成
よくある協議離婚で作成できる書類の勘違い
夫婦間協議で合意した養育費などの離婚条件を書類に残す場合、
基本的に離婚公正証書、又は離婚協議書いずれかの書類を作成します。
2書類共作らないといけない。離婚協議書がないと離婚公正証書を作れない。といった勘違いをされている方が多いのでご注意下さい。
離婚公正証書と離婚協議書の共通点、違いを理解した上でどちらを作るか決めることになります。
なお、離婚公正証書を作成する場合は1~7の流れで原案(公正証書の下書き)を作成し、離婚条件の最終合意ができた時点で9委任状などに署名押印を頂き公証役場に提出します。
料金の支払時期はいつ?
離婚協議書の場合、8完成後に当事務所報酬の請求書をお渡しします。
一方、離婚公正証書の場合は「前払金と報酬」計2回にわけてお支払頂きます。
前払金(公証役場手数料予想額)は9~10の間に頂戴し、当事務所報酬は12完成後に請求書をお渡ししております。当事務所報酬を作成前に頂戴することはないのでご安心下さい。
【参考情報】
・料金案内|チェックシートを使って離婚公正証書と離婚協議書作成
・養育費、慰謝料、財産分与の公証役場手数料‐計算方法を解説
完成までにかかる時間(期間)
先ず1~8までの期間(離婚協議書や離婚公正証書の原案作成期間)は平均2~4週間程度かかることが多いです。ただし、ご夫婦の状況(面会交流の頻度の合意ができず協議が長引くなど)に応じて変動することもあり得ます。
そして10~12までの期間(公証役場での離婚公正証書作成期間)は平均2週間~20日程度かかることが多いです。ただし、公証役場の予約状況に応じて変動することもあり得ます。
