離婚公正証書や離婚協議書の作成はお任せ下さい
離婚チェックシートと中身の濃い打合せを通じて、
迅速かつ丁寧にオリジナルの離婚公正証書や離婚協議書を作ります。
1.離婚チェックシートの内容
【目次】
1.離婚チェックシートの内容
2.離婚チェックシートの使い方は3パターン
‐ご依頼後の流れ(直近)
3.離婚チェックシートを作った経緯
4.離婚公正証書と離婚協議書とは?
‐離婚条件の合意後にすること
‐効力の共通点は2つ
‐作り方と効力の違いについて
5.作成目的を忘れない(作成時の注意点)
‐安全に話し合いを進める方法はある?
6.ご依頼者様の声
ここでは離婚公正証書や離婚協議書作成時に利用している、
当事務所オリジナルの離婚チェックシートをメインにお伝えしていきます。
先ずは1.離婚チェックシートの内容からお伝えします。
・全13ページ63個の選択肢(離婚条件)を掲載。
(養育費・面会交流・慰謝料・財産分与・年金分割などを掲載。)
・これまでの経験をベースに作っています。
離婚公正証書や離婚協議書を作る上で必要なことを全て網羅。
(過去5年間の相談実績は1046件となっています。)
・離婚公正証書や離婚協議書に関する知識や情報収集は不要。
何度も改良を重ね、令和4年8月で14度バージョンアップ。
(ネットで養育費の終期などの情報を調べる時間を省略できます。)
・離婚チェックシートに魅力を感じるご依頼者様が多いです。
効率の良い話し合いや追加協議の回数を減らすことができます。
当事務所では20代~30代のご依頼者様が多いので、
離婚チェックシートには養育費と面会交流の選択肢が多く掲載されています。
(※ 養育費・面会交流共に10個以上の選択肢があります。)
夫婦間の協議で63個の選択肢の採用○・不採用×を決めますが、
この過程を踏むことで離婚後に後悔する確率を減らすことができます。
(例 学費負担の協議という選択肢を採用したので進学時に話を聞いてくれた。)
次に自分で離婚公正証書や離婚協議書を作る場合に比べて、
知識や情報を多く得ることができるので質と量が伴ったものが完成します。
離婚公正証書や離婚協議書を作る上でこの「質と量」が1番重要です。
自分作成の場合は「完成」にこだわりすぎて質を疎かにするケースが多いです。
(例 完成を優先させた結果、離婚後に不備が見つかりトラブルに発展する。)
そして自分作成は夫婦で情報収集を行うため完成まで時間がかかります。
つまり離婚チェックシートを利用すればこの時間を省略することができます。
(例 離婚チェックシートがあるのでネットで調べる時間を省略できる。)
さらに新情報を得るたびに追加協議という非効率的な協議も回避できます。
(例 面会交流の合意をした翌日に新情報を得たので協議をやり直す。)
当事務所では完成までどれだけ時間がかかったとしても、
離婚公正証書の代理作成は5万円、離婚協議書の作成は4万円となります。
(※ 追加料金を頂くことは一切ないのでご安心下さい。)
最後に離婚チェックシートに加えて中身の濃い打合せ(複数回)を実施し、
ご夫婦の意向に沿ったオリジナルの離婚公正証書や離婚協議書を作成します。
注1)離婚チェックシートのみの販売は行っておりません。
注2)相手方との交渉は弁護士法の規定によりお引受できません。
2.離婚チェックシートの使い方は3パターン
A 自分の気持ちを言葉で伝えるのが苦手な方は、
1人で回答&1回目原案を作り原案を叩き台にして話し合う。
B 冷静な話し合いができる環境で早く終えたい方は、
2人で見ながら(話し合いながら)離婚チェックシートに回答。
C 自分で作ったけど書き漏れの心配がある方は、
2人で離婚チェックシートを見ながら最終チェックをする。
先ず「原案」とは合意した離婚条件を整理し文字化(書面化)したものです。
イメージが湧かないという方はこちらの雛形を見て頂ければわかりやすいです。
質と量が伴った離婚公正証書や離婚協議書を作るためには、
この「原案作成」という過程が重要で当事務所ではこの時間を大切にしています。
離婚チェックシートの使い方をお伝えする前に、
当事務所にご依頼を頂いた場合の流れを以下に軽くお伝えします。
流れを理解できれば自分がA~Cどのパターンに合うかわかってきます。
Aの解説にジャンプ、Bの解説にジャンプ、Cの解説にジャンプ
「ジャンプ」をクリックするとその解説に飛びます。
ご依頼後の流れ(直近)
① 正式なご依頼
② 離婚チェックシートを送付
③ 打合せ(63個の選択肢の意味を説明)
④ 離婚チェックシートに回答&返送
⑤ 打合せ(回答内容の確認)
⑥ 離婚公正証書、又は離婚協議書の1回目原案完成
⑦ 打合せ(1回目原案の内容説明)
⑧ 夫婦間で1回目原案の確認&話し合い
当事務所では正式なご依頼を受けた後、
①~⑧の流れで離婚公正証書、又は離婚協議書完成に向けて動きます。
離婚チェックシートの63個の選択肢の意味については、
③丁寧に説明(60分~90分)をするので離婚に関する知識が増えます。
さらに⑦でも原案に書かれた離婚条件を丁寧に説明(60分)するので、
自分達がどのような条件を希望しているのかしっかりと認識することができます。
質と量の伴った離婚公正証書、離婚協議書を作るために、
当事務所では「中身の濃い打合せ」の実施は大切な過程だと考えております。
⑧以降の流れについては③の説明時に書面にてお伝えします。
離婚公正証書、離婚協議書の作成は全国対応しています。
打合せについては面談ではなく電話で対応できるのでご安心下さい。
A 1人回答を希望する方
◇ 自分の希望をまとめることができる
◇ 自信を持って離婚の話し合いに臨める
離婚チェックシートの回答前に各選択肢を丁寧に解説するので、
離婚公正証書や離婚協議書の知識が増えて希望する条件の整理ができます。
(例 養育費の終期は4番を選択するから追加で7番の条件も希望しよう。)
その結果、1回目原案を叩き台として利用し質の高い話し合いができます。
質の高い話し合いは「中身のある離婚公正証書や離婚協議書完成」に繋がります。
ちなみに使い方Aは以下の注意点があります。
夫「養育費5万円は厳しいかな。」
妻「それなら4万円でどうかな?」
Aは1回目原案に配偶者の希望条件が入っていないので、
このように話し合い(修正や削除)をしながら進めることになります。
つまり修正や削除をする離婚条件が多ければ多い程、
離婚公正証書や離婚協議書の完成する時期が延びていくことになります。
離婚公正証書や離婚協議書完成を急ぐ場合は使い方Bで進めることをお勧めします。
B 2人回答を希望する方
◇ 話し合いの道具として使える
◇ 約束を守るという意識付けができる
全63個の選択肢があり、話し合いの道具として使えるので、
追加で話し合う回数(二度手間)が減るという効率の良い進め方が期待できます。
さらに細かい離婚条件が多く載っているので真剣に考える時間が増え、
夫婦双方に「離婚した後も約束を忘れない」という強い意識付けも期待できます。
使い方Bは以下のような流れで進めていきます。
妻「面会交流は3番の条件も入れる?」
夫「子供には会いたいから3番に加えて5番も入れたい。」
Bは2人で離婚チェックシートを見ながら進めるので、
使い方Aとは違って1回目原案で修正や削除をする離婚条件が減ります。
なぜなら1回目原案には夫婦間で合意した離婚条件が反映されているからです。
こういう訳で離婚公正証書や離婚協議書の完成、離婚届の提出時期が早まります。
Q使い方はAとBどちらがいい?
特にどちらがいい(正解)ということはありません。
離婚時の状況・自分の性格・完成までのスピートなどを考慮して選んで下さい。
(例1 仕事が忙しいから妻がAで進めて原案完成後に夫が確認する。)
(例2 1日も早く離婚公正証書を作りたいからBで進める。)
C 最終チェックを希望する方
◇ 話し漏れを減らす
◇ やり切ったと胸を張って言える
離婚チェックシートには細かい離婚条件が多く載っているので、
離婚公正証書や離婚協議書に関する新しい選択肢(条件)を得ることができます。
つまり話し漏れ(書き漏れ)が減り、離婚後に後悔する可能性が下がります。
また細かい離婚条件を見ることは真剣な話し合いができるので、
離婚公正証書や離婚協議書が完成した時に「やり尽くした」と思えます。
尚、使い方Cは自分で作った書面の質によって、
微修正で終わることもあれば、全面的に作り直す可能性もあります。
(例 少ない情報をもとに作ったのでゼロベースで作り直そうと考えた。)
補足ですが離婚公正証書や離婚協議書を作る場合、
両方を作るという選択肢はなくどちらか一方だけを作ることになります。
(例 離婚条件は証拠の約束がメインだから離婚協議書を作ることにする。)
つまり離婚公正証書と離婚協議書の特徴をしっかりと理解する必要があります。
3.離婚チェックシートを作った経緯
開業した頃、離婚公正証書や離婚協議書作成のご相談を受けた時、
以下の悩みを持つ方が多く「何かいい方法はないか」とよく考えていました。
「1日でも早く離婚したい。」
「何から始めたらいいかわからない。」
「わからない事がわからなくて困っている。」
離婚の話し合いでは子供のこと・お金のことがメインテーマになります。
具体的には親権・養育費・面会交流・慰謝料・財産分与などの離婚条件です。
今このページを読んでる方もこの悩みに共感できるのではないでしょうか?
離婚条件の種類は多く初めて経験する方がほとんどなので混乱しやすいです。
またご相談時に以下のような考え(意見)を伺うことも多いです。
「効率良く話し合いを進めたい。追加協議は避けたい。」
「書き漏れがなくシンプルに離婚公正証書や離婚協議書を作りたい。」
協議離婚は夫婦間の話し合いで解決を目指すので、
お金の話で揉めることが多く、このような考えを持つことは理解できます。
そして離婚条件が整理された○×形式の離婚チェックシートがあれば、
追加で話し合う回数も減り「この悩みや課題を解決できる」と考えました。
注)離婚チェックシートには○×回答以外に手書きの項目もあります。
このような経緯を経て離婚公正証書や離婚協議書を作る時に利用できる、
これまでの経験を反映した「離婚チェックシート」を作ることになりました。
最後に離婚公正証書や離婚協議書は誰が作っても同じではなく、
「作成者の経験・能力・知識」に左右されるということを知っておいて下さい。
4.離婚公正証書と離婚協議書とは?
ここでは離婚公正証書や離婚協議書の特徴をお伝えしますが、
「文章が長くて難しい」と感じた場合は無料の電話相談をご利用下さい。
(※ 30分あれば全てお伝えすることができます。)
協議離婚は夫婦間の話し合いで解決を目指します。
つまり最終合意した離婚条件の「終わり方」も話し合いで決めます。
(例 夫婦間の話し合いで養育費は3万円、面会交流は月1回で合意した。)
離婚条件の合意後にすること
◇ 口約束で終わる
◇ 書面に残して終わる
仮に「面会交流は月1回」という条件で合意した場合、
これを口約束で終えることも、書面に残して終えることもできます。
口約束で終わる場合は離婚届を提出すれば終了(離婚成立)です。
一方、書面に残して終える場合は2つの選択肢があります。
1つ目が「離婚公正証書」を作る、2つ目が「離婚協議書」を作ることです。
これらは名称も文面も似ていますが「効力と作り方に違い」があります。
書面に残して終える場合はそれぞれの特徴などを理解する必要があります。
(※ 「効力と作り方に違いがある」は重要ポイントなので後で解説します。)
文面とは合意した条件を文字化した上で項目ごとに整理したものです。
具体的には「第2条養育費、第3条財産分与・・」といった構成になります。
文面のイメージが湧かない方は養育費の雛形と文例をご覧下さい。
当事務所では養育費以外に残り7個(条件)の雛形と文例を公開しています。
7個の文例はこちらのページにある「離婚協議書と公正証書の雛形」をご覧下さい。
書面に残したものを離婚公正証書、又は離婚協議書と呼ぶ。
これが1つ目の重要ポイントになるので覚えておいて下さい。
効力の共通点は2つ
① 証拠として残る
② 意識向上に繋がる
先ず合意した条件を書面(離婚公正証書又は離婚協議書)に残すことで、
①証拠としての効力が生じます。以下の離婚後のトラブルを防ぐことができます。
元夫「面会交流は月2回実施する約束だった。」
元妻「違う。離婚公正証書に月1回って書いてます。」
離婚後「約束した・約束してない」というトラブルが起きた場合、
離婚公正証書や離婚協議書があればどちらが正しいか直ぐにわかります。
(例 離婚公正証書の第5条に面会交流の頻度が記載されている。)
このトラブルは養育費・慰謝料・財産分与などでも起きる可能性があります。
(例 慰謝料支払の分割回数について元夫婦間で揉めてしまう。)
また離婚公正証書や離婚協議書は2部(夫用と妻用)作るので、
疑問を持った時点で読み返せば、そもそもこのようなトラブルは起きません。
(例 面会交流は月2回と思ったけど1回だと勘違いに気付いた。)
上記例は元夫の勘違いですが元妻の勘違いで起きることもあります。
つまり証拠という効力は一方ではなく夫婦双方にメリットがあると言えます。
ちなみに合意した条件を口約束で終える場合は、
書面という客観的な証拠がなく記憶に頼るので解決することが難しいです。
次に離婚公正証書や離婚協議書には証拠としての効力があるので、
以下のように適当に作れないという気持ちになり質の高い話し合いを期待できます。
妻「離婚協議書を作ってから離婚届を出したい。」
夫「わかった。しっかり準備をしてから話し合いを始めよう。」
このように離婚条件に対する②意識の向上に繋がります。
この意識を持つことは養育費などの支払率向上へ大きな影響を与えます。
当事務所で離婚公正証書や離婚協議書を作る場合は、
この意識向上を大切にしていてこれに役立つのが離婚チェックシートです。
(例 2人で離婚チェックシートを見て時間をかけて養育費の条件などを決める。)
ちなみに離婚公正証書と離婚協議書を作るタイミングは、
離婚前でも離婚後でも夫婦間で納得すればどちらでも問題ありません。
注)離婚後作成はデメリットがあるのでお勧めできません。詳細は割愛します。
離婚公正証書と離婚協議書の共通の効力を知る。
これが2つ目の重要ポイントになるので覚えておいて下さい。
作り方と効力の違いについて
① 費用と最終作成者に違いがある
② 強制執行(財産の差押え)の有無
先ず自分で離婚協議書を作成する場合は費用がかかりません。
一方、離婚公正証書は公証役場で作るので手数料(費用)の支払が必要です。
公証役場に払う手数料の計算方法はこちらをご覧下さい。
自分で離婚協議書を作成する場合、最終作成者は自分(夫婦)なので、
合意した離婚条件をパソコン(手書きでも可)に打ち込んで完成となります。
(例 「乙は甲が月に1回、長男と面会交流することを・・・」と打ち込む。)
用紙代とインク代程度しか掛からないので、
上述の通り離婚協議書の作成費用は「ほぼ0円」となります。
一方、離婚公正証書の最終作成者は公証役場の公証人です。
つまり自分で作成したくてもで完成させることはできません。
公証役場は全国各地にある特別な役所というイメージをお持ち下さい。
公証役場では離婚公正証書をゼロから作ってくれる訳ではなく、
事前に夫婦間で離婚条件(記載する内容)に合意をしている必要があります。
こういう訳で離婚公正証書と離婚協議書には
①作成費用と作り方(最終作成者)に違いがあるとわかります。
次に離婚公正証書には強制執行という強い効力があります。
以下のように養育費などの支払がストップした場合は財産の差押えができます。
「何を差押えるか」はその時に考えますが支払者の給料にするケースが多いです。
元夫「今月厳しいから養育費は払わない。」
元妻「それなら強制執行の手続きを考えます。」
この強制執行という効力は離婚協議書にはありません。
どちらを作るか悩んでいる場合は離婚公正証書の作成をお勧めします。
注)離婚公正証書を作っても強制執行ができないケースもあります。
離婚公正証書と離婚協議書の大きな違いは②強制執行の有無です。
「未払いが起きた時に強制執行ができる・できない」は重要ポイントになります。
離婚公正証書と離婚協議書の作り方や効力の違いを知る。
これが3つ目の重要ポイントになるので覚えておいて下さい。
これまでお伝えしてきた3つの重要ポイントを理解した上で、
以下の判断基準で離婚公正証書・離婚協議書どちらを作るか決めて下さい。
A夫妻「費用を抑えたいから離婚協議書を作る。」
B夫妻「養育費などの未払いに備えて離婚公正証書を作る。」
最後に離婚公正証書や離婚協議書を1人で作成することはできません。
なぜなら大事な書面なので1人で作成すると他方に大きな影響を与えるからです。
つまり夫婦揃って「作ろう」という意思がないと作成できません。
5.作成目的を忘れない(作成時の注意点)
離婚公正証書や離婚協議書を作る時の注意点をお伝えします。
この注意点を意識して作ることで離婚後に後悔する確率が下がります。
作成目的とは?
◇ 離婚後のトラブルを減らす
◇ 養育費などの未払いを減らす
先ず離婚公正証書や離婚協議書は簡単に作れません。
なぜなら離婚の話し合いは「お金」がメインテーマになるので、
順調に進むケースは少なく様々な葛藤を経て最終合意に至るからです。
(例 夫婦間で養育費の支払額に隔たりがあったけど何とか合意できた。)
この様々な葛藤が起きている時、話し合うことに疲れて、
離婚公正証書や離婚協議書を作る目的を以下のように見失う方がいます。
妻「希望する条件を受入れてくれないな。」
妻「疲れたから早く離婚公正証書を作って離婚したい。」
離婚公正証書や離婚協議書を作る「本当の目的」は、
離婚後のトラブルを減らすことと養育費などの未払いを減らすことです。
この2つの目的は重要なポイントです。
夫婦間の話し合いが難航すると、この2つの目的を忘れてしまって、
離婚公正証書や離婚協議書を作ることや完成させることに目的が変わります。
しかも意図的に目的を変えるのではなく無意識に変わります。
目的が変わると離婚後のトラブル率や養育費などの未払い率が上がりやすいです。
こういう訳で離婚協議では常に原点(2つの目的)を意識することが重要です。
Q安全に話し合いを進める方法はある?
協議離婚は夫婦間の話し合いで解決を目指します。
つまり自分で離婚条件の情報などを集めて話し合いに臨みます。
離婚に至る経緯で一方が100%悪いというケースは少ないので、
離婚情報を集めて「妥協できる点・妥協できない点」を整理することが重要です。
(例 慰謝料の支払方法は妥協してもいいけど養育費の支払額は妥協しない。)
この整理ができれば何に集中すべきか自然と見えてきます。
(例 子供のことに集中したいから養育費は細部までこだわるようにしよう。)
夫婦双方がこの「妥協点」という意識を持つことができれば、
離婚条件の話し合いは順調にスムーズ(安全)に進む可能性が高くなります。
離婚公正証書や離婚協議書の作成目的を忘れない。
これが1つ目の注意点になるので常に忘れず意識することが重要です。
尚、注意点は全部で3つあります。
残り2つの注意点は以下のブログをご確認下さい。
・離婚公正証書や離婚協議書を自分で作成するデメリット
・離婚公正証書や離婚協議書が完成したら100%安心できる?
これから作成予定の方に役立つ内容なので是非ご覧下さい。
6.ご依頼者様の声
30代 女性 離婚公正証書
先日離婚が成立しました。
私自身にとって、離婚は晴天の霹靂で
自分自身1年前の今ごろは
1年後に自分が離婚しているとは思ってもいませんでした。
ある日突然離婚が自身に降りかかってきました。
平穏な生活を送っていた中、
周りの人達から「離婚するの?」と聞かれたのが始まりでした。
「え・・・?私離婚するの?」と聞き返し、
そこから私の離婚に向けての日々が始まりました。
主人があっという間に別居していき、
私の中で「ほんとに離婚したらどうなる?」という不安が大きくなっていきました。
その中「もし離婚となったら養育費とか家のローンは払ってもらえるのか?」
と気になっていたので並行してネットで調べていました。
そこでたどり着いたのが辻法務事務所のHPでした。
HP上に離婚協議書についてや、協議書を公正証書にする方法なども書いてあり、
この時に漠然とした不安の大きさが縮小したことを覚えています。
そして、メールで辻様に現状を伝えるとすぐに返信がきて、
電話でも私の不安や分からないことを聞いてくれました。
その時はまだ離婚の意思を固めてはいなかったので、
また私の意思が決まったら連絡しますということで電話を切りました。
その後3か月主人と話し合いを続け、
どうしてももう一緒には暮らせないということになり、
正式に辻様にご依頼しました。
協議書の作成前にチェックシートがあり、
それを主人と一緒に話しながらチェックシートに沿ってしていくと
その段階で第1回目の協議書ができました。
このチェックシートがなかったら何回も話し合いをしなければならず、
また話し忘れもあったと思います。
このチェックシートを初めにHPを見たときに魅力に感じ、
依頼しようとしたのも事実です。
1回目でしっかり話し合えるため、
私たちの離婚では2回の作成で協議書ができました。
私は公正証書に残したかったので、3か月で出来ました。
協議段階で出た疑問もメールや電話で時間を割いて答えて下さり、
何一つ不満を感じることなく離婚できました。
今はまだ離婚後の手続きでバタバタしていますが、
でも心は充実しており、すっきりしています。
離婚はどうしても孤独な闘いとなりがちですが、
私の場合は辻様という強力なサポートがあったので、常に冷静に進めていけました。
私は遠方のため直接辻様にお会いしていませんが、
話し合いが上手く行かず、イライラしている時、焦っている時に
辻様の落ち着いた声を聴いていると電話を終える時には
「まぁこんなことでイライラしてても仕方ない」
と思う自分もいて、心の安定剤にも辻様はなっていました。
今離婚するか悩まれている方がいらっしゃったら、
自分の気持ちが固まり次第、こちらの事務所の門を叩いて下さったらと思います。
動いて下さった労力に対しての報酬がほんとにこれだけで良いのかと
心配になるほど、私は辻法務事務所に動いていただき、助けてもらいました。
本当にありがとうございました。
京都府 40代 女性 M様 離婚公正証書
この度は、大変お世話になりありがとうございました。
何もわからず、1人で悩んでいた時、
たまたまHPが目に止まり、おもいきってお願いして本当によかったです。
色々、親身に相談にのってくださり、
誰を本当に信じて良いのか不安だった時、
先生の冷静で温かみのあるお言葉1つ1つがとても救いになりました。
子供の入学の手続きの為、大変急いでいただき、
敏速、そして丁寧にスムーズに処理をしていただき大変助かりました。
報酬の金額も目を疑うようなお安い金額で
これから1人で2人の子供を育てていく為助かります。
ありがとうございます。
先生にお会いできて、
しっかり人生の区切りの色々な手続きがスムーズにでき、やっと心が晴れてきます。
又何かあれば相談にのってください。
本当にありがとうございました。
埼玉県三郷市 40代 女性 離婚公正証書
この度はお世話になりました。
最初にご連絡したのは2年前でしたが、
まだ離婚を迷っている時期でしたので、
「いつでも待ちます。」と言っていただき、
結果2年後に依頼させていただくことになりました。
離婚の決意が決まってからは
住宅ローンが残った家の財産分与についてなど
細かいところまで相談に乗って頂き、納得のいく協議書にすることができました。
子供が小学校に上がる前までに離婚を成立させたかったので、
わずか1か月で公正証書にしていただき、大変感謝しております。
ありがとうございました。
他にご協力頂けたご依頼者様の声はこちらをご覧下さい。