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離婚公正証書作成時の公証役場手数料の計算方法を解説

離婚ブログの著者は行政書士の辻雅清

離婚協議書や離婚公正証書は万能ではありません。
ここでは完成しても100%安心とは言えない理由をお伝えしていきます。

【目次】

○ 完成しても安心できない理由は2つ
○ 離婚協議書や離婚公正証書を作成する意味はある?
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?
○ 無料相談から始めませんか?

完成しても安心できない理由は2つ

◇ 限界がある
◇ 確率を上げるための手段

離婚協議書や離婚公正証書を完成させる本当の目的は、
離婚後のトラブルを減らすことや養育費などの未払いを減らすことです。

あくまでも減らすことができるだけでゼロにはできません。
これは離婚協議書や離婚公正証書を作成した全てのご夫婦に言えることです。

例えば養育費や慰謝料などの未払い対策として、
離婚公正証書を作成しても以下の状況になる可能性を否定できません。

元妻「養育費を払わないから強制執行を検討をします。」
元夫「今は会社を辞めて給料はないし他に財産もないよ。」

離婚公正証書には強制執行(財産の差押え)という強い効力があります。
ただ未払いになって差押えを考えた時に元配偶者に財産がないと差押えできません。
注)離婚協議書には強制執行という効力はありません。

つまり無いところからは取れないということです。
離婚公正証書を作成しても国が救済してくれるものではありません。

以上のことから離婚協議書や離婚公正証書にも限界があると言えます。
これが100%安心できない1つ目の理由になるので覚えておいてください。

離婚協議書や離婚公正証書を作成する意味はある?

100%安心できないのであれば完成させる意味はない。
このように考えて不安な気持ちになることは十分理解できます。

ただ離婚協議書や離婚公正証書を作成しないということは、
夫婦間で合意した養育費などの条件を口約束で終えることを意味します。

口約束で終える場合は証拠がないのでトラブルの種になりやすいです。

ちなみにお金があるのに払わないということもあり得ます。
このケースでは離婚公正証書の強制執行という効力が大きく役立ちます。

以上のことから離婚協議書や離婚公正証書を作成することは、
あくまでも合意した離婚条件の履行を100%に近づける方法(手段)です。
イメージは「0%→口約束→離婚協議書→離婚公正証書→100%」となります。

離婚協議書や離婚公正証書は確率を上げるための手段と言えます。
これが100%安心できない2つ目の理由になるので覚えておいてください。

離婚協議書や離婚公正証書を作成するという決断をした場合、
この確率を上げるためにできる準備と工夫をするようにして下さい。
しっかりと準備と工夫ができれば必ず質と量が伴ったものが完成します。

なお、離婚協議書離婚公正証書完成はゴールではありません。
なぜなら完成後(離婚後)に養育費などの支払が始まっていくからです。

仮に離婚協議書などの完成がゴールと考えている場合、
離婚協議書や離婚公正証書の中身(質や量)が不十分な可能性があります。
中身が不十分だと作らないよりはマシですが離婚後に後悔する可能性がでてきます。

離婚協議書や離婚公正証書は簡単に完成できるものではありません。
夫婦間で多くの離婚条件を真剣に協議、葛藤という過程を経てできるものです。

この過程を大切にすることで質と量が伴った離婚協議書などが完成し夫婦双方に約束を守ろうという意識が生まれます。

離婚公正証書などが完成しても100%安心できない理由を知る。
これは知っておいてほしい注意点なのでこの機会に覚えておいてください。

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