
離婚公正証書作成時の公証役場手数料(費用)の計算方法を解説

【目次】
○ 公証役場手数料は2つに分類
○ 養育費の公証役場手数料の計算方法
○ 慰謝料の公証役場手数料の計算方法
○ 財産分与の公証役場手数料の計算方法
○ 不動産の財産分与はどう計算する?
○ 不動産があると公証役場手数料の支払が必要?
○ 複数条件の公証役場手数料の計算方法
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?
○ 無料相談から始めませんか?
初めまして、全国対応で離婚問題に力を入れている行政書士の辻 雅清と申します。
〈主要業務について〉
・離婚協議書の作成(全国対応)
・離婚公正証書の原案作成&代理作成(全国対応)
2010年に開業以来、様々なご相談とご依頼を受けてきた経験をこのページにてお伝えします。
ここでは離婚公正証書を作る時にかかる公証役場手数料(料金)の計算方法についてわかりやすくお伝えします。
公証役場手数料は2つに分類
① 書面料金などから計算
② 合意した条件の目的価額から計算
離婚公正証書作成時に気になるのが公証役場へ支払う手数料(費用)です。
①と②を合算したものが離婚公正証書作成時にかかる公証役場手数料(費用)になります。
先ず書面料金などとは主に離婚公正証書の冊子代です。
文字数(枚数)に左右され平均1万円程度(送達料金含む)になることが多いです。
送達料金とは債務者(主に夫)に離婚公正証書を郵送する料金を指します。
注)ご夫婦が公証役場に出向いて作成する場合は郵送料金のみ不要です。
〈合意した条件の目的価額(表1)〉
・50万円までは3,000円
・100万円までは5,000円。
・200万円までは7,000円。
・500万円までは13,000円。
・1000万円までは20,000円。
・3000万円までは26,000円。
※3000万円以上の価額は割愛しています。
令和7年10月1日から手数料が変わりましたのでご注意下さい。ここでは改正後の手数料を掲載しています。
目的価額は合意した金銭支払の条件(養育費など)の総額から計算されます。
つまりご夫婦ごとに差が生じます。総額が高い場合は高くなり、低い場合は安くなります。
目的価額の考え方は次の具体例を用いて解説していきます。
養育費の公証役場手数料の計算方法
・子どもは1人(5歳)
・養育費は毎月3万円を20歳まで支払う
このケースでは養育費の目的価額を計算します。
〈養育費の目的価額〉
目的価額=月3万円×1人×5年間=180万円
養育費の目的価額は180万円となります。
表1に当てはめると200万円までに該当します。
つまり公証役場に支払う手数料は7,000円となります。
あとは書面料金などの費用1万円を加算すれば、離婚公正証書作成時にかかる公証役場手数料(総額費用)は17,000円となります。
なお、養育費の目的価額は5年間で計算します。
ただし支払期間が5年未満の場合は実際に支払う期間で計算します。
例)支払期間が5年間ではなく3年間の場合は3万円×3年間で計算する。
最後に子どもが複数いる場合の目的価額は合算して計算します。
例)月3万円×2人×5年間=360万円で公証役場手数料は13,000円。
現在、養育費支払を伴う離婚公正証書作成に関する補助金を出す自治体が増えています。該当の自治体にお住まいの場合、公証役場手数料の一部を節約できます。補助金の詳細はお気軽にご相談下さい。
慰謝料の公証役場手数料の計算方法
・慰謝料の支払額は150万円
・離婚後に5万円×30回の分割払い
このケースでは慰謝料の目的価額を計算します。
〈慰謝料の目的価額〉
目的価額=分割で支払う金額の合計=150万円
慰謝料の目的価額は150万円となります。
表1に当てはめると200万円までに該当します。
つまり公証役場に支払う手数料は7,000円となります。
あとは書面料金などの費用1万円を加算すれば、離婚公正証書作成時にかかる公証役場手数料(総額費用)は17,000円となります。
なお、慰謝料150万円の内、前金として90万円を受取っていた場合、
分割で支払う金額は60万円(150-90)となり目的価額が変わります。
前金は過去(証拠)の話となるため目的価額には含めないことになります。
つまり慰謝料の目的価額は150万円ではなく60万円となります。
表1に当てはめると100万円までに該当し公証役場手数料は5,000円となります。
前金が出てくると公証役場手数料の計算方法が難しくなってきます。
財産分与の公証役場手数料の計算方法
・財産分与の支払額は100万円
・離婚後に2万円×50回の分割払い
このケースでは財産分与の目的価額を計算します。
〈財産分与の目的価額〉
目的価額=分割で支払う金額の合計=100万円
財産分与の目的価額は100万円となります。
表1に当てはめると100万円までに該当します。
つまり公証役場に支払う手数料は5,000円となります。
あとは書面料金などの費用1万円を加算すれば、離婚公正証書作成時にかかる公証役場手数料(総額費用)は15,000円となります。
なお、前金があった場合、慰謝料と同様に目的価額が変わるのでご注意下さい。
不動産の財産分与はどう計算する?
不動産の財産分与では評価額を調べる必要があります。
評価額は固定資産税の納税通知書に記載されています。
毎年1回(4月~5月頃)お住まいの地域の役所から郵送されます。
例)土地の評価額は500万円、建物の評価額は300万円と記載。
〈不動産の目的価額〉
目的価額=不動産の評価額の合計
一軒家の評価額は固定資産税の用紙を見れば直ぐにわかりますが、マンションの評価額は計算が難しいことが多いので専門家への相談をお勧めします。
なお、計算で必要な評価額とは固定資産税の納税通知書に記載されているものです。不動産屋などが売買で算出する評価額ではないのでご注意下さい。
不動産の財産分与が伴う場合、公証役場手数料が高くなりやすいです。
不動産があると公証役場手数料の支払が必要?
夫婦間協議の結果に応じて支払が必要なケース、不要なケースがあります。
〈支払が必要なケース〉
・自分名義の不動産を配偶者に渡す。(単独名義)
・自分の持分を配偶者に渡す。(共有名義)
公証役場手数料が必要なのは名義変更(移転登記)を行うケースです。
つまり名義変更が伴わない条件で合意した場合、公証役場手数料は発生しません。
例)夫名義の不動産は夫が取得する。夫の持分は夫、妻の持分は妻が取得する。
どんな結果でも公証役場手数料が必要と考えている方が多いのでご注意下さい。
複数条件の公証役場手数料の計算方法
・子どもは2人(12歳と16歳)
・養育費は毎月5万円×2人で20歳まで支払う
・慰謝料の支払額は300万円
(離婚後に5万円×60回の分割払い)
・財産分与で夫名義の不動産(一軒家)を妻に渡す
(評価額は土地が800万円で建物が600万円)
このケースでは養育費、慰謝料、財産分与の目的価額を計算します。
〈養育費、慰謝料、財産分与の目的価額〉
養育費の目的価額=月5万円×1人×4年間=240万円(A)
養育費の目的価額=月5万円×1人×5年間=300万円(B)
慰謝料の目的価額=分割で支払う金額の合計=300万円(C)
財産分与の目的価額=不動産の評価額の合計=1400万円(D)
〈複数条件下での目的価額のポイント〉
・子どもが複数いる場合の養育費は合算する。
・慰謝料と財産分与は合算する。
複数の条件があるご夫婦の場合、全て単独で計算するわけではなく、養育費グループ(養育費のみ)とその他グループ(慰謝料と財産分与)で計算します。
つまり養育費はA+B、その他はC+Dとなります。
養育費の目的価額は540万円となります。
表1に当てはめると1000万円までに該当します。
つまり公証役場に支払う手数料は20,000円(①)となります。
次に慰謝料と財産分与の目的価額は1700万円となります。
表1に当てはめると3000万円までに該当します。
つまり公証役場に支払う手数料は26,000円(②)となります。
このケースでの公証役場手数料は①+②=46,000円となります。
あとは書面料金などの費用1万円を加算すれば、離婚公正証書作成時にかかる公証役場手数料(総額費用)は56,000円となります。
なお年金分割の合意書作成にかかる手数料については養育費などの計算方法とは異なって公証役場手数料は一律6,500円です。
当事務所では夫婦間である程度の条件合意ができていれば、公証役場手数料の予想額をお伝えできます。お気軽にお問合わせ下さい。
【関連ブログ】
・離婚公正証書に書く内容とは?3つの特徴も解説
・離婚公正証書完成までの作り方と進め方‐完成までの期間も解説
・離婚公正証書を自分で作成する2つのメリットと3つのデメリット
・離婚届と公正証書はどちらが先?いつ作る?という疑問を解決
このページ以外にも内容が充実した離婚ブログを掲載しています。
お時間があれば離婚に役立つブログの記事一覧もご覧下さい。よろしくお願い致します。
![]()
離婚チェックシートの回答から始めませんか?

〈離婚チェックシートの特徴〉
・全13ページ63項目の離婚条件の選択肢を掲載。
養育費、面会交流、慰謝料、財産分与、年金分割などを掲載。
・書き漏れや不備などの不安や心配を減らすことができます。
・自分で離婚協議書や離婚公正証書の情報を集める時間は不要。
効率の良い離婚協議や追加協議の回数を減らすことができます。
協議離婚では夫婦間の話し合いで養育費、面会交流、財産分与などの離婚条件を決めるという特徴があります。
そして夫婦間で決めた条件は口約束で終える、書面に残す、2つの選択肢から自由な意思で決めることができます。
書面に残すと決めた場合、離婚協議書又は離婚公正証書という書面を作成します。
当事務所では書面作成のご依頼を頂いた場合、オリジナルの離婚チェックシートを利用しています。
離婚時の年齢や婚姻期間に応じてメインテーマになる離婚条件は異なりますが、離婚チェックシートは全世代に対応しています。
〈メインテーマになる離婚条件の例〉
・子育て世代なので養育費や面会交流がメインテーマになる。
・子どもがいないので財産分与や年金分割がメインテーマになる。
・退職金や扶養的財産分与など離婚後の生活がメインテーマになる。
詳細は離婚公正証書や離婚協議書をチェックシートを使って効率良く作成をご覧下さい。
![]()
無料相談から始めませんか?

〈よくあるご相談内容〉
・何から始めたらいいか教えてほしい。
・離婚協議書や離婚公正証書について詳しく教えてほしい。
わからない事がわからないという状況の方は具体的な内容ではなくこのようなざっくりとしたご相談からのスタートでも大丈夫です。1つずつステップを踏みながら疑問を解消していきます。
営業時間 平日10:00~17:00
事前予約制ですが土、日、祝、夜間帯も対応しています。
お電話からのお問合わせ
072-871-9922/090-8886-9922(直通)
メールからのお問合わせ(24時間受付)
こちらをクリックするとメール送信画面が立ち上がります。
原則メール受信後24時間以内に返信させて頂きますが、
48時間経過しても返信がない場合はお電話にてお問合わせ下さい。
何かトラブル(PCメールの受信拒否など)があり返信できない可能性があります。
