離婚に役立つブログを随時公開します

財産分与の雛形やサンプル(書き方)をわかりやすく解説

離婚ブログの著者は行政書士の辻雅清

【目次】

○ 財産分与の雛形とサンプル
○ 雛形の1つ目のポイントは預貯金の名義人
○ 雛形の2つ目のポイントは受領日とその金額
○ 雛形をコピペする時の2つの注意点とは?
○ 子ども名義の預貯金はどうする?
○ 生命保険は財産分与の対象になる?
○ 不動産の財産分与の雛形が見つからない
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?
○ 無料相談から始めませんか?

初めまして、全国対応で離婚問題に力を入れている行政書士の辻 雅清と申します。

〈主要業務について〉
・離婚協議書の作成(全国対応)
・離婚公正証書の原案作成&代理作成(全国対応)

2010年に開業以来、様々なご相談とご依頼を受けてきた経験をこのページにてお伝えします。

ここでは財産分与の基本的な雛形やサンプル(書き方)を公開します。
当事務所でも利用しているので自分で作成する予定の方は参考にして下さい。
注)わかりやすいように細かい表現や文言を削った雛形です。

財産分与の雛形解説の前に1点だけ大事なことをお伝えします。

離婚協議書や離婚公正証書の作成目的は完成ではありません。
離婚後のトラブルや未払いを防ぐことです。この意識が欠けると後悔します。

ただ作る(完成)のでなく質にこだわって完成させることが大事です。

財産分与の雛形とサンプル

甲及び乙は、甲名義の預貯金の財産分与として、令和7年12月1日に、金100万円を各自50万円ずつ受領した。

財産分与で分配する財産の種類は数多くあります。
主に預貯金、不動産、動産(家具や電化製品)が考えられます。

ここでは多くのご夫婦が検討する離婚協議書や離婚公正証書に書く預貯金の財産分与の雛形を解説していきます。

雛形の1つ目のポイントは預貯金の名義人

財産分与とは婚姻中に形成した財産を清算(分配)することです。
預貯金の名義人がどちらであってもこの条件に該当すれば対象財産となります。

つまり夫名義の預貯金というだけで夫固有の財産とは言えません。
逆に妻名義の預貯金も条件に該当すれば財産分与で清算する財産になります。

雛形の2つ目のポイントは受領日とその金額

この雛形には離婚後のトラブルを防ぐ役割(証拠)があります。
受領日、合計額、分配額、以上3点については具体的な数字で記載して下さい。

例えば離婚後に分配額(元妻が60万円と主張)で揉めた場合、
離婚協議書や離婚公正証書を確認すれば答え(各自50万円)があるので解決します。

雛形のように具体的な数字を書くことで証拠としての価値が増します。

なお、分配割合は折半(50%)が妥当だと言われていますが、
協議離婚は話し合いで解決を目指すので折半以外の割合で合意しても構いません。
例)専業主婦だった妻の生活資金として7対3で分配する。

ちなみに離婚協議書や離婚公正証書に証拠の合意を記載する場合、
離婚後の追加請求や蒸し返しを防ぐ清算条項もセットで記載して下さい。

預貯金の財産分与ではこの2つのポイントが大事です。
証拠という効力は不動産や動産(家具や電化製品)の財産分与でも同じ扱いです。
注)不動産の財産分与は複雑な事例が多いので専門家への相談をお勧めします。

雛形をコピペする時の2つの注意点とは?

① 意味を理解せずにコピペしている
② 複数サイトの雛形をコピペしている

先ず離婚公正証書や離婚協議書を作成予定で雛形やサンプルを利用する方はコピペを前提としています。

雛形には難しい言葉や言い回しが多く含まれています。
この結果、①意味を理解せずにとりあえずコピペをしている方が多いです。

意味を理解していない場合、離婚後にトラブルが起きるかもしれません。
トラブルが起きて後悔しないためにもコピペするなら意味を理解することが大事です。

そして雛形を利用する方は複数サイトから情報を得ていることが多いです。
なぜなら自分に合った雛形が1つのサイトで全て見つかる可能性は低いからです。
例)Aサイトは浅いけど全般、Bサイトは養育費、Cサイトは不動産に特化。

各サイトによって表現や言い回しは異なります。
つまり複数サイトから雛形をコピペした場合は同じ条件を二重に記載している可能性があります。

この結果、まとまりがなくわかりにくい離婚公正証書離婚協議書ができます。
冒頭でお伝えした離婚公正証書や離婚協議書を作成する本当の目的(質にこだわる)から逸れていきます。財産分与雛形サンプル書き方)を参考にするのはよいですが、利用する時は①と②を意識することを忘れないで下さい。

当事務所では離婚協議書などのチェックをする機会が多いです。
ほとんどの方がこの①と②の状況になっているので自分で作成する方はご注意下さい。

子ども名義の預貯金はどうする?

子ども名義の預貯金は預金をした経緯で判断していきます。

仮に子どもの将来を見据えた貯蓄であれば対象になります。
逆に子どもが受取ったプレゼントやお年玉は子ども固有の財産となり対象外です。
例)大学進学を見据えて生活費の余りや児童手当を入金(貯蓄)していた。

ただ預金の経緯が貯蓄であっても子どもの将来を考慮した結果、親権者に教育資金として託す。という結論を出すケースもあり得ます。つまりご夫婦ごとに分配方法に違いがあることがわかります。

生命保険は財産分与の対象になる?

生命保険は契約内容(掛け捨て型や解約返戻金型)によって判断していきます。

掛け捨てタイプ(保険料が安い)は財産分与の対象になりません。
逆に解約返戻金タイプ(保険料が高い)は財産分与の対象になってきます。

解約返戻金タイプの生命保険ではいくつかの分配方法がありますが、
1番わかりやすいのは生命保険契約を解約して返戻金を分配することです。
例)解約返戻金100万円を50万円ずつ分配した。

ただ生命保険契約を解約するという分配方法の場合、
離婚後に再加入ができない、保険料金が上がるというデメリットがあります。
例)過去の入院歴で引っかかって新規の生命保険契約ができない。

このデメリットを考慮して別の選択肢を選ぶご依頼者様も多いです。
別の選択肢の詳細についてはお気軽にご相談下さい。お待ちしております。

不動産の財産分与の雛形が見つからない

不動産の財産分与は離婚時の状況に応じて様々な選択肢が考えられます。

〈離婚時の不動産の状況例〉
・名義人はどうなっている?(単独又は共有)
・住宅ローンはどうなっている?(完済又は返済中)
・住宅ローンの契約状況は?(単独債務、連帯債務、ペアローン)
・財産分与の結論は?(売却、現状維持、名義変更する)

このように様々な状況を組み合わせて結論を出すことになるため、不動産の財産分与の雛形の種類は数多くあります。(オーダーメイドに近いです。)つまりウェブ上で公開することが難しいです。

なお、不動産は高価な財産なのでミス(住宅ローンを返済中なのに銀行に相談せず名義変更するなど)が起きないように不動産の財産分与については専門家への相談をお勧めします。

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そして夫婦間で決めた条件は口約束で終える、書面に残す、2つの選択肢から自由な意思で決めることができます。

書面に残すと決めた場合、離婚協議書又は離婚公正証書という書面を作成します。

当事務所では書面作成のご依頼を頂いた場合、オリジナルの離婚チェックシートを利用しています。

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〈メインテーマになる離婚条件の例〉
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詳細は離婚公正証書や離婚協議書をチェックシートを使って効率良く作成をご覧下さい。

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