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通知義務のひな形をわかりやすく解説

離婚ブログの著者は行政書士の辻雅清

離婚協議書や離婚公正証書原案作成に役立つひな形をお伝えします。

ここでは通知義務の基本的なひな形(テンプレート)を公開します。
当事務所でも利用しているので自分で作成される方は参考にしてください。
注)わかりやすいように細かい表現や文言は削ったひな形です。

通知義務ひな形の解説の前に1点だけ大事なことをお伝えします。

離婚協議書や離婚公正証書の作成目的は完成ではありません。
離婚後のトラブルや未払いを防ぐことです。この意識が欠けると後悔します。
例)離婚条件を書面に残したのにトラブルが起きていたら作った意味がない。

【目次】

○ 通知義務のひな形と文例
○ ひな形の1つ目のポイントは通知義務の期限
○ ひな形の2つ目のポイントは証拠書類
○ ひな形の3つ目のポイントは郵送手段
○ 通知義務は住所地変更だけでいい?
○ 通知義務は双方通知にするべき?
○ ひな形を利用する時の2つの注意点とは?
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?
○ 無料相談から始めませんか?

通知義務のひな形と文例

甲が住所地を変更した時は、2週間以内に乙に通知を行い、加えて新住所地の住民票の写しの原本を書留郵便を使って郵送する。

通知義務を軽視されているご夫婦が多いです。
通知義務があれば養育費などの未払い時に迅速な対応ができます。
例)住所地を把握していれば対面で話すことができる。

当事務所では通知義務は大切な離婚条件と考えています。
協議離婚の話し合いを始めるご夫婦には是非読んで頂きたいブログです。

ひな形の1つ目のポイントは通知義務の期限

通知義務のひな形(文例)では抽象的な表現が多いです。
離婚後のトラブル防止のためにも具体的な数字を入れた方がいいです。

抽象的な表現とは通知義務期限を「遅滞なく」と書くことです。
遅滞なくと書いた場合は「1週間?1か月?」と考え方の不一致が起きます。
例)離婚後に元夫は1か月、元妻は1週間と主張し揉めてしまう。

逆に具体的な数字を入れておけば夫婦間の考え方に違いは起きません。
ひな形では「2週間」としていますが夫婦間協議で期限は自由に決めれます。

つまり離婚後のトラブルの種を1つ消すことができます。

離婚協議書や離婚公正証書にはトラブル防止という役割があるので抽象的な表現だと作成する意味が薄まります。

なお、通知義務の期限は「7日、14日、20日以内」を選択するご依頼者様が多いです。

ひな形の2つ目のポイントは証拠書類

住所地変更(引越し)をメール、電話、口頭で通知した場合、
元配偶者がウソをついている可能性があるので証拠書類提示が望ましいです。
例)引越先を知られたくないから適当な住所を伝えよう。

証拠書類の提示があればウソをついている可能性は消えます。
住所地変更の証拠書類としては住民票写しの原本をお勧めします。

ただ住民票を取得するのは手間がかかるので別書類を考えるご夫婦もいます。
例)市役所まで行くのは面倒だから代わりに○○を使って証明する。

ひな形の3つ目のポイントは郵送手段

通知手段を普通郵便にした場合はウソをつくことができます。
郵送したという証拠(控え)が残る書留郵便を利用することをお勧めします。
例)送っていないのにポストに投函したとウソをつく。

ただ書留郵便だと郵便局まで行く必要があり手間と考える方が多いです。
この不満を解消する別の通知方法があります。詳細についてはご相談ください。

通知義務は住所地変更だけでいい?

通知義務は離婚後のトラブルを減らすことに役立つ条件です。
住所地変更以外に電話番号変更などの合意をするご依頼者様が多いです。
例)携帯電話番号を変更した時は2週間以内に・・・

もちろん電話番号の通知義務でも証拠書類提示は大事だと考えています。

住所地、電話番号変更を含めて通知義務の条件は5個程度入れるご依頼者様が多いです。

なお、このブログでは住所地変更の通知義務をお伝えしましたが、
その他の通知義務でもひな形(文例)のように具体的に決めることが大事です。

通知義務は双方通知にするべき?

通知義務は双方通知、一方通知どちらでも構いません。
これは通知義務の目的などを考慮して夫婦間協議で決めることです。

何を目的にするかはご夫婦によってバラツキがある印象です。
例1)養育費支払のみを目的にする場合は支払者が通知義務を負う。
例2)養育費の再協議を目的にする場合は双方が通知義務を負う。

なお、フェアという考えから双方通知にするご依頼者様もいます。

以上のことから通知義務は絶対に双方通知にするべきとは言えないです。

ひな形を利用する時の2つの注意点とは?

① 意味を理解せずにコピペしている
② 複数サイトのひな形をコピペしている

先ずひな形を利用する方はコピペを前提としています。

ひな形には難しい言葉や言い回しが多く含まれています。
この結果、①意味を理解せずにとりあえずコピペをしている方が多いです。

意味を理解していない場合、離婚後にトラブルが起きるかもしれません。
トラブルが起きて後悔しないためにもコピペするなら意味を理解することが大事です。

そしてひな形を利用する方は複数サイトから情報を得ていることが多いです。
なぜなら自分に合ったひな形を1つのサイトで全て見つかる可能性が低いからです。
例)Aサイトは浅いけど全般、Bサイトは養育費、Cサイトは不動産に特化。

各サイトによって表現や言い回しは異なります。
つまり複数サイトからひな形をコピペした場合は同じ条件を二重に記載している可能性があります。

この結果、まとまりがなくわかりにくい離婚協議書や離婚公正証書ができます。
冒頭でお伝えした離婚協議書や離婚公正証書を作成する本当の目的から逸れていきます。

当事務所では離婚協議書などのチェックをする機会が多いです。
ほとんどの方がこの①と②の状況になっているので自分で作成する方はご注意ください。

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