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養育費の増額請求が起きる事例をお伝えします

離婚ブログの著者は行政書士の辻雅清

養育費は子どもの成長のためという特徴があります。
このことから離婚後でも養育費の増額請求をすることは可能です。

仮に離婚協議書や離婚公正証書を作成していても増額請求はできます。
書面を作成していれば再請求はできない。と誤解されている方が多いのでご注意ください。

【目次】

○ 離婚後に親権者や子どもに状況変化が起きる事例
○ 増額請求をされた支払者の気持ちとは?
○ 増額請求を拒否された場合はどうなる?
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?
○ 無料相談から始めませんか?

離婚後に親権者や子どもに状況変化が起きる事例

① 親権者の給料が減って生活が苦しくなる
② 子どもが大学進学を希望して教育費用が必要になる

養育費の支払期間は中長期に及ぶケースが多いです。
支払期間中、親権者(主に母親)の給料が減る可能性があります。

養育費の支払終期を20歳までにするご夫婦が多いので、
子どもが幼い場合、養育費の支払期間は10年以上になります。
注)18歳成人の話を含めると難しくなるのでここでは割愛します。

このようなケースでは養育費の増額請求をすることができます。
例)養育費を毎月3万円から5万円にしてほしいという増額請求。

なお、親権者の給料が減った場合の事前対策は難しいですが、
病気入院のケースでは入院保険に加入しておくことで対策ができます。
例)入院したことで給料は減ったけど保険金で給料分をカバーできた。

養育費支払者の入院保険加入を検討する方は多いですが、
このように親権者も加入しておくと安心できるので加入をお勧めします。
解約返戻金型ではなく掛け捨て型の入院保険の保険料は安いです。

今回は親権者の給料が減る事例をお伝えしましたが、
増額請求の事例としては支払者の収入増(転職や昇進)なども考えられます。

増額請求をされた支払者の気持ちとは?

① 養育費を増額することは難しい
② 学費の全額負担は厳しいけど力にはなりたい

離婚後、養育費の増額請求はできるとお伝えしましたが、
支払者には請求を受入れる、請求を拒否する2つの選択肢があります。

このことから増額請求を受けたとしても①拒否する方もいれば、
②離婚後の状況変化を受けいれて増額協議に応じる方もいらっしゃいます。

この①と②の差は離婚後の親権者の振舞に左右されやすいです。
いざという時のためにも夫婦間で交わした約束は誠実に守ることが大事です。
例1)毎回養育費の支払日に「ありがとう」とメールが届いていた。
例2)面会交流の実施に協力的ではなかったので親権者への心証が悪い。

養育費と面会交流はわけて考えるべきものです。
ただ支払者の気持ちとしては面会交流を実施している方が子どもへの想いは高まりやすいです。

なお、増額請求を受入れた場合はトラブル防止のためにも、
「養育費増額合意書(仮)」といった書面(証拠)を作成してください。
例)高校進学の月から養育費を毎月3万円から6万円に増額することで合意した。

増額請求を拒否された場合はどうなる?

① 諦めて現状維持を受入れる
② 家庭裁判所に調停の申立をする

支払者に増額請求を拒否された場合、親権者には2つの選択肢が残ります。

先ず①諦めた場合は現状維持となります。
離婚協議書や離婚公正証書を作成していた場合は記載通りの養育費となります。

なお、現状維持を受入れた場合は支出の見直しが必要となります。
具体的には固定費(家賃、携帯電話料金、光熱費など)などが考えられます。

そしてどうしても諦められない場合は②家庭裁判所に増額の調停を申立てることになります。

増額調停は家庭裁判所での話となるので詳細は弁護士さんへの相談をお勧めします。

余談ですが、子どもの進学費用は離婚協議の時に決めることができます。
「学費は折半する」といった条件合意をしてから離婚届を提出することが望ましいです。

つまり離婚協議の段階から将来を見据えた条件を決めておくことが大事です。
離婚後養育費増額請求を拒否されて後悔しないためにも様々な情報を得てから離婚協議に臨んでください。

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