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養育費の未払い対策としてどんな手段がある?

離婚ブログの著者は行政書士の辻雅清

【目次】

○ 離婚後の養育費支払に対する不安とは?
○ 1つ目は連帯保証人を見つける
○ 2つ目は支払条件を書面に残す
○ 中身の濃い離婚協議とはどんなもの?
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?
○ 無料相談から始めませんか?

離婚後の養育費支払に対する不安とは?

・養育費を払ってくれなかったらどうしよう。
・養育費の未払いに備えて何か対策をしたい。

協議離婚は夫婦間の話し合いをベースに進めていきます。
そして養育費などの条件も夫婦間協議で決めることができます。
例)養育費として子どもが4年制大学を卒業する月まで3万円支払う。

離婚協議で養育費支払に関する条件合意ができても、
将来、このような未払いが起きるかも?という不安を抱える方が多いです。

この不安を少しでも和らげる方法をこのブログでお伝えしていきます。

1つ目は連帯保証人を見つける

① 連帯保証人を立てることはできる
② 連帯保証人になってくれる可能性は低い

先ず連帯保証人には支払者の支払が滞った時に請求できます。
わかりやすくお伝えすると養育費の支払者が2人になるというイメージです。
注)厳密には支払者の支払が滞らなくても請求はできます。

一般的に連帯保証人になる人は限られます。
そして支払者(主に夫)の両親にお願いをする可能性が高いです。

仮に養育費支払の合意条件を離婚公正証書に残した場合、
未払い時の強制執行(差押え)ができる対象は連帯保証人にまで及びます。
このことから連帯保証人になってくれる可能性は低く拒否されるケースが多いです。
注)連帯保証人を立てる場合、事前に作成予定の公証役場への相談を必ずしてください。

ただし、離婚公正証書に残すことができなくても、
以下のように口約束ですが了承をしてくれる支払者の両親は多いです。

例1「孫のためにいざという時は払うから。」
例2「孫が不幸になることは望んでいないから。」

あくまでも口約束なので未払い時に本当に払ってくれるかは別問題です。

以上のことから養育費支払に連帯保証人を立てることは可能ですが、
現実的には受入れてくれる可能性が極めて低いので諦める方が多いです。

2つ目は支払条件を書面に残す

① 離婚協議書を作成する
② 離婚公正証書を作成する

先ず結論からお伝えすると養育費を確実に受取る方法はありません。
ただし、離婚前にできる限りの準備をすれば100%に近づける方法はあります。

協議離婚では合意した離婚条件を口約束で終えてもいいですが、
書面に残すことで以下のように養育費支払者の意識を変えることができます。

夫「養育費を払わないと差押えされるな。」
夫「給料を差押えされると上司にバレるかもしれない。」

特に離婚公正証書を作ることができた場合、
養育費未払い時に強制執行(給料などの差押え)ができるので効果的です。
なお、離婚協議書には強制執行の効力がないのでご注意ください。

ただし、このような書面をただ作ればいいという訳ではないです。
夫婦間で中身の濃い話し合い(離婚協議)を経た上で完成させることが大事です。

離婚協議書などを作成する目的は完成させることではなく離婚後のトラブル防止や養育費などの支払率を向上させることです。

この目的を間違えている方が多いのでこの機会に覚えておいてください。

中身の濃い離婚協議とはどんなもの?

具体的には双方が納得できるまで話し尽くすことです。
これが実現できれば合意した離婚条件の個数も自然と増えるはずです。
例1)養育費は毎月5万円支払う。
例2)大学などの進学費用は6対4で負担する。

つまり離婚協議書や離婚公正証書の分量(ページ数)も多くなります。
注)あくまでも支払率向上という確率の話で分量が絶対的な基準ではありません。

なお、離婚協議書などの完成が目的(ゴール)と考えている場合は中身の濃い協議ができていない可能性が高いです。

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