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養育費の相場、支払の現実、Q&Aを解説

離婚ブログの著者は行政書士の辻雅清

【目次】

○ 養育費の相場より大事な2つのポイント
○ 養育費支払の現実がわかる報告とは?
○ 養育費の4つのQ&A
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?
○ 無料相談から始めませんか?

養育費の相場より大事な2つのポイント

① 養育費算定表は参考程度に利用する
② 毎月の養育費支払額以外の選択肢を知る

当事務所にご依頼を頂く20代~40代のご依頼者様の場合、
養育費に関するご相談が中心となりその中でも相場についてお伺いすることが多いです。

協議離婚では夫婦間の話し合いをベースに進めるという特徴があります。
このことから養育費の支払額についても夫婦間協議で自由に決めることができます。

ここでは養育費の相場より大事な2つのポイントについて解説します。

先ず養育費算定表は家庭裁判所で利用されています。
夫と妻の年収を表に当てはめれば養育費の支払額(相場)がわかります。

ここでお伝えしている養育費算定表は令和元年12月23日に公表された改訂算定表の情報をベースにしています。

以下のように養育費算定表を見ながら支払額を決めることが多いですが、
離婚時の状況(借金の有無など)に応じて柔軟な対応を取ることも大事です。

夫「養育費算定表には4万円~6万円と書かれている。」
妻「それなら間をとって、子どもの養育費は月5万円でどうかな?」

例えば養育費算定表を相場として利用して5万円で合意しても、
支払者の借金などの有無によっては現実的に支払が困難なケースもあり得ます。
例)手取り25万円でローンが12万円あると養育費5万円は厳しい。

つまり養育費算定表を絶対的な基準(相場)とした場合、
非現実的な条件になりやすく結果的に未払いへと繋がりやすいです。
注)ここでは養育費と借金は別という考え方は一旦置いておきます。

そして相場を気にすることで陥りやすい間違いがあります。
それは養育費の支払額を始期から終期まで固定額で決めてしまうことです。
例)離婚した月から4年制大学卒業月まで月4万円支払う。

養育費の加齢加算という方法をご存知でしょうか?

子どもが成長するに伴って必要なお金も増えていきます。
成長に伴って養育費の支払額を上げるという方法を加齢加算と言います。
例)子どもが10歳までは月4万円でそれ以降は月5万円支払う。

このブログを機会に固定額ではなく加齢加算という選択肢も知ってください。

加齢加算だと毎月の支払額が増えるので拒否されると考えがちです。
無茶な加算額でなければ了承されることもあるので選択肢として検討する価値はあります。

なお、ここでは加齢加算をお伝えしましたが他の選択肢もございます。

以上のことから養育費の支払額の夫婦間協議の場では、
養育費相場だけに目を向けずに他の選択肢という視野を広げて考えることも大事です。

養育費支払の現実がわかる報告とは?

◇ 養育費の取決めができているのは約46%
◇ 養育費の受取ができているのは約28%

養育費支払の現実(実態)を知るためには全国ひとり親世帯等調査結果報告(厚生労働省)を参考にできます。

この結果報告は令和3年度のもので養育費支払の現実を知るには良い報告書と言えます。

母子世帯で養育費の取決めをしている方は全体の約46%です。
そして受取ができているのは約28%ということで非常に低い結果になっています。

正直な話、この確率を100%に上げることは難しいです。
ただ合意した条件を書面に残せば少しでも確率が上がる可能性があります。

書面とは離婚協議書や離婚公正証書を言います。
弁護士さんに相談することですが調停調書という書面もあります。

離婚協議書や離婚公正証書の作成は任意(自由)です。
仮に作成しないと決めた場合、合意した条件は口約束で終わります。

なお、以下の理由で養育費を受取らない方もいますが、
養育費は子どもの成長に欠かせないお金という視点を忘れないでください。

どういう理由?
・夫に養育費を払う意思や能力がない。
・離婚後も夫と関わりを持ちたくありません。

この視点を忘れなければ養育費の協議も頑張れます。

最後に養育費の支払率を上げる方法としては書面作成以外だけではなく、
夫婦双方がじっくりと真剣に協議をしてその過程で支払者に約束は守ろうという意識付けをすることも大事です。

養育費の4つのQ&A

養育費協議におけるポイントとは?

養育費では様々な条件を協議します。
絶対に協議すること、できれば協議した方がいいことにわけられます。

なお、協議離婚は夫婦間の話し合いで進める離婚です。
養育費だけではなく面会交流や慰謝料なども協議で決めます。

養育費で絶対に協議することとは?

毎月の支払額、始期、終期、支払日、振込先、以上5点は必ず協議してください。

当事務所ではこの5点を養育費の基本額と呼んでいます。

これらは支払者の経済状況を考慮した上で決めるので、
離婚関連の情報を集めてから双方が冷静になって協議する必要があります。
例)養育費の相場として養育費算定表を参考情報として利用する。

例えば手取り20万円の支払者に対して養育費を月12万円と決めた場合は未払率が上がります。

養育費でできれば協議した方がいいこととは?

養育費の基本額の合意だけで終える方も多いですが、
加えて子どもの進学費用や医療費負担の協議をおこなうこともあります。

これらは子どもの将来に役立つお金となります。
夫婦間合意までのハードルは高いですがチャレンジする価値はあります。

養育費の未払いを防ぐ方法はある?

養育費の支払率を100%にすることは難しいですが100%に近づける方法はあります。

例えば毎月の支払額について協議する場合、
支払者の収入と支出を計算した上で現実的な支払額で合意することです。
例)給料の15%を養育費の支払額とする。

また養育費の未払時に強制執行(財産の差押え)ができる離婚公正証書と呼ばれる書面を作成するという方法もあります。

なお、離婚公正証書は夫婦間で作成することはできず全国各地にある公証役場でしか作成できません。

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