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養育費の減額請求が起きる事例をお伝えします

離婚ブログの著者は行政書士の辻雅清

養育費は子どもの成長のためという特徴がありますが、離婚後でも養育費の減額請求をすることは可能です。

仮に離婚協議書や離婚公正証書を作成していても減額請求はできます。
書面を作成していれば再請求はできない。と誤解されている方が多いのでご注意ください。

【目次】

○ 離婚後に支払者の収入が減る事例
○ 減額請求をされた親権者の気持ちとは?
○ 減額請求を拒否された場合はどうなる?
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?
○ 無料相談から始めませんか?

離婚後に支払者の収入が減る事例

・給料が減ったので満額支払が厳しい
・入院することになったため数か月間満額支払が難しい

養育費の支払期間は中長期に及ぶケースが多いです。
支払期間中、支払者(主に元夫)の給料が減る可能性もあり得ます。

養育費の支払終期を20歳までにするご夫婦が多いので、
子どもが幼い場合、養育費の支払期間は10年以上になります。
注)18歳成人の話を含めると難しくなるのでここでは割愛します。

このようなケースでは養育費の減額請求をすることができます。
例)養育費を毎月5万円から4万円にしてほしいという減額請求。

なお、給料が減った場合の事前対策は難しいですが、
入院の場合は民間の入院保険に加入していれば安心感が高まります。
例)保険金から入院代を支払ってもお金が余って給料代わりになった。

掛け捨てタイプの入院保険は保険料が安いのでこの機会に加入の検討をしてください。

今回は支払者の収入が減る事例をお伝えしましたが、
減額請求の事例としては親権者の再婚(再婚相手と子どもの養子縁組)なども考えられます。

減額請求をされた親権者の気持ちとは?

① 減額請求を受入れることはできない
② どれくらい減額すればいいのか教えてほしい

離婚後養育費減額請求はできるとお伝えしましたが、
親権者には請求を受入れる、請求を拒否する2つの選択肢があります。

このことから減額請求を受けたとしても①拒否する方もいれば、
②離婚後の状況変化を受けいれて減額協議に応じる方もいらっしゃいます。

この①と②の差は離婚後の支払者の振舞に左右されやすいです。
いざという時のためにも夫婦間で交わした約束は誠実に守ることが大事です。
例1)離婚から10年間、期日通り払ってくれたから協議に応じてもいい。
例2)電話番号などの変更通知義務を破っていたから減額請求は拒否する。

なお、減額請求を受入れた場合はトラブル防止のためにも、
「養育費減額合意書(仮)」といった書面(証拠)を作成してください。
例)養育費を毎月5万円から4万円に減額することで合意した。

減額請求を拒否された場合はどうなる?

① 諦めて現状維持を受入れる
② 家庭裁判所に調停の申立をする

親権者に減額請求を拒否された場合、支払者には2つの選択肢が残ります。

先ず①諦めた場合は現状維持となります。
離婚協議書や離婚公正証書を作成していた場合は記載通りの養育費を支払い続けます。

特に離婚公正証書には強制執行(未払い時の差押え)という強い効力があるのでご注意ください。

なお、現状維持を受入れた場合は支出の見直しが必要となります。
具体的には固定費(家賃、携帯電話料金、光熱費など)などが考えられます。

そしてどうしても諦められない場合は②家庭裁判所に減額の調停を申立てることになります。

減額調停は家庭裁判所での話となるので詳細は弁護士さんへの相談をお勧めします。

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