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不動産の財産分与で名義変更する時のポイントを解説

離婚ブログの著者は行政書士の辻雅清

【目次】

○ 名義変更をする時のポイントは2つ
○ 住宅ローンの借換をして名義変更はできる?
○ 名義変更の合意は離婚公正証書に記載するべき?
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?
○ 無料相談から始めませんか?

名義変更をする時のポイントは2つ

・夫婦共に名義変更することに同意
・住宅ローンを完済していること

先ず不動産の財産分与協議は揉めることが多いですが、
住宅ローンを完済している場合、揉める可能性は低いです。

なぜなら銀行の関与を受けずに夫婦間で自由に結論を出せるからです。

詳細は下記ブログ記事をご覧ください。
不動産の財産分与では揉める?住宅ローンや売却時のポイント解説

一般的に住宅ローンを完済している場合、夫婦は2つの選択肢から選ぶことができます。

2つの選択肢とは?
・不動産の名義を配偶者にする
・不動産を売却して売却益を分配する

なお、どちらの選択肢を選ぶとしても住宅ローンの完済が条件なので婚姻期間が短い夫婦にとってはハードルが高いです。

次に不動産財産分与名義変更する夫婦の特徴は以下の通りです。

どのような特徴?
・離婚後の生活に不安がある
・離婚後、正社員の仕事を見つけるのが難しい

婚姻期間中、専業主婦(主夫)だった場合、
経済的な理由から離婚後の生活に不安を覚える方は多いです。

特に高齢で離婚する場合、離婚後の就職問題もあるためこの不安が大きくなりやすいです。

この不安を解消する方法がここでお伝えしている名義変更(移転登記)です。

不動産の名義変更をすると離婚後も住み続けることができます。
離婚後の住居問題(賃貸で家賃を支払う必要はない)を解決できます。

ただし、協議離婚は夫婦間の話し合いで進めるものなので、
名義変更という結論を出すためには夫婦双方の合意が必要なのでご注意ください。

住宅ローンの借換をして名義変更はできる?

住宅ローンの借換をして名義変更することも可能です。
以下では自宅の名義と住宅ローンが夫単独という例で解説していきます。

離婚後、妻と子どもが自宅に残って住み続けたいと考えた場合、
妻が銀行に借換の審査申込をして審査を通過すれば名義変更はできます。

このケースだと最終的に自宅の名義と住宅ローンは妻単独となります。
手続きの流れとしては離婚前に銀行での仮審査、離婚後に本審査となります。
注)各銀行ごとに手続きの流れは異なる可能性があるので事前確認してください。

妻に安定収入がある場合はチャレンジする価値があります。

なお、この結論を出す夫婦の特徴としては、
離婚後の子どもの生活環境(転校など)を考慮していることが多いです。

最後に不動産の名義変更は自分ですることも可能ですが、
司法書士さんの力を借りた方がスムーズにできるので1回は相談してください。
注)行政書士は名義変更(移転登記)手続きをできません。

不動産の財産分与で連帯保証人の問題が起きたらどうなる?

名義変更の合意は離婚公正証書に記載するべき?

離婚後のトラブル防止を考えると記載するべきです。
例)元夫が名義変更のタイミングで合意した記憶がないとウソをつく。

また不動産は高価な財産なので記載するべきだと考えています。

なお、住宅ローンの借換をして名義変更をする場合、
借換先の銀行から離婚公正証書や離婚協議書の提示を求められるはずです。

最後に離婚公正証書は無料で作成できず必ず公証役場手数料が発生します。
公証役場手数料の詳細は
こちらをご覧ください。

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