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離婚後に起きるトラブル例をわかりやすく解説

離婚ブログの著者は行政書士の辻雅清

【目次】

○ 離婚後の財産分与に関するトラブルの経緯
○ 離婚後の慰謝料に関するトラブルの経緯
○ 離婚後の年金分割に関するトラブルの経緯
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?
○ 無料相談から始めませんか?

離婚後の財産分与に関するトラブルの経緯

① 預貯金を妻7対夫3で分配する
② 妻はテレビと冷蔵庫を取得する
③ 合意した①と②の条件を口約束で終える
④ 離婚後に夫が①と②の合意を覆す

今回の財産分与に関するトラブルの原因としては、
時間をかけて合意した条件について口約束で終えたことです。

離婚協議書や離婚公正証書を作成しない場合、口約束で終えることになります。

口約束でも守られている場合は問題ありませんが、
以下のように一方(元夫)に悪意があれば合意内容を覆される可能性があります。
注)悪意ではなく勘違いが起きる可能性もあり得ます。

元夫「預貯金の分配を5対5にしてほしい。」
元夫「やっぱりテレビが必要だから返してほしい。」

なお、一方の悪意とは元妻から主張するケースも十分考えられます。
例)離婚後の生活が苦しいから預貯金分配を9対1にしてほしい。

こういった離婚後の財産分与のトラブルを防ぐ方法としては、
以下のように合意した条件を書面(離婚協議書や離婚公正証書)に残すことです。

どのように書面に残す?
例1 預貯金の財産分与として妻が7割、夫が3割取得した。
例2 動産の財産分与として妻がテレビと冷蔵庫を取得した。
例3 本協議書に定める他、他に何らの債権債務が・・・

離婚協議書などを作成し例3の一文を入れておけば、
離婚後にトラブルが起きても以下のようにすぐに問題を解決することができます。

元妻「清算条項があるのであなたの主張は受け入れられません。」

例3は清算条項という合意でこの一文は大事な条項となります。

清算条項とは合意内容を覆しませんという合意です。
これは夫婦双方にとってメリットがあるので必ず記載してください。
もちろん元妻が預貯金を9対1にしてほしいといった主張もできません。

清算条項の詳細はこちらをご覧ください。

なお、夫婦間で離婚協議書を作成する場合、
離婚公正証書とは違ってほとんど費用をかけずに作成できます。
注)離婚公正証書を作成する場合、必ず公証役場手数料が発生します。

離婚協議書はコピー用紙とペンがあれば簡単に作成できます。
ただし、修正点などを考えると手書きではなくパソコンでの作成が望ましいです。

当事務所ではワードを使って離婚協議書を作成しています。

以上のことから口約束で終えても問題はありませんが、
できる限り合意した条件は離婚協議書など書面に残すことが望ましいです。

離婚後の慰謝料に関するトラブルの経緯

① 夫から妻に慰謝料を払う
② 支払額は100万円で合意した
③ 5万円×20回の分割払いで合意した
④ 11回目から慰謝料支払がストップする

今回の慰謝料に関するトラブルの原因としては、
時間をかけて合意した条件について財産分与と同じく口約束で終えたことです。

口約束でも守られている場合は問題ありませんが、
以下のように一方(元夫)に悪意があれば証拠がないので水掛け論になります。
注)悪意ではなく勘違いが起きる可能性もあり得ます。

元妻「11回目から未払いになってるけど。」
元夫「50万円の約束だから10回目で終了だろ。」

水掛け論とはどちらの主張が正しいかわからない状況です。
このケースでは元夫と元妻どちらがウソをついているかわからないです。

なお、一方の悪意とは元妻が主張するケースも十分考えられます。
例)100万円を支払った後、元妻が残り50万円未払いと主張してきた。

ちなみに今回は慰謝料の支払総額のトラブル例を挙げましたが、
支払総額ではなく毎月の支払額のトラブルが起きる可能性もあります。
例)5万円×20回払いではなく4万円×25回払いと主張する。

こういった離婚後の慰謝料のトラブルを防ぐ方法として効果的なのは、
以下のように合意した条件を書面(離婚協議書や離婚公正証書)に残すことです。

例「慰謝料100万円を20回に分割して毎月5万円を支払う。」

離婚協議書などを作成しこの一文を入れておけば、
離婚後にトラブルが起きても以下のように確認をすれば答えがわかります。

元妻「離婚協議書には100万円って書いているでしょ。」
元夫「ごめんなさい。残り50万円を10回に分けて支払います。」

なお、支払総額や毎月の支払額に関するトラブルは慰謝料だけではなく養育費や財産分与でも起きる可能性があります。

以上のことから口約束で終えても問題はありませんが、
できる限り合意した条件は離婚協議書など書面に残すことが望ましいです。

離婚後の年金分割に関するトラブルの経緯

① 按分割合は折半で合意した
② 離婚届を提出
③ 元夫が年金分割の手続きに非協力的

今回の年金分割に関するトラブルの原因としては、
時間をかけて合意した条件について口約束で終えたことです。
注)今回は3号分割ではなく合意分割のトラブル例を掲載しています。

離婚前に年金分割の申請をすることはできないので、
離婚後、元夫の協力を得た上で年金事務所にて申請手続きをおこないます。

年金分割(合意分割)の申請は年金事務所に2人揃って出向く必要があります。

この2人揃って出向くことを知らない方が多いです。

離婚後、元夫が以下の返答をしてきた場合、
元妻は予定通り申請ができないのでモヤモヤが溜まります。
なお、年金分割の申請は離婚してから2年以内にする必要があります。

元妻「手続きに協力してほしい。」
元夫「今は仕事が忙しいから少し待ってほしい。」

元妻「少しって何日くらい?」
元夫「少しは少し。またこちらから連絡をする。」

離婚後の手続きは年金分割以外にも多数あります。
スケジュールが狂うとモヤモヤからストレスへと変わっていきます。

こういった離婚後の年金分割のトラブルを防ぐ方法としては、
以下のような年金分割の合意を記載した年金分割合意書を作成することです。

例「年金分割の按分割合として0、5とすることに合意した。」

離婚前に年金分割合意書を作成しておくことで、
離婚後、元妻は1人で年金分割(合意分割)の申請手続きができます。

つまり年金分割合意書が元夫の代わりとなります。
元妻のタイミングで手続きができるのでモヤモヤやストレスは感じません。

なお、年金分割合意書は公証役場でしか作成できません。
手間、費用、時間はかかりますが離婚後のモヤモヤを考えると作成する価値はあります。

年金分割合意書作成に係る費用は5,500円です。
公証役場は全国各地にあります。住所地管轄はないのでどこの役場でも作成できます。

年金分割合意書に記入する項目は少ないのでわかりやすいです。
具体的には氏名、生年月日、基礎年金番号などを記入することになります。

基礎年金番号は年金手帳などに記載されています。
年金手帳を紛失している方は年金定期便など何か代替書類を探してください。

年金定期便とは1年に1回、誕生日月に送られてきます。
最近の定期便には基礎年金番号は記載されていないので昔の定期便を探してください。

なお、合意分割ではなく3号分割に該当する方の場合、
離婚後に1人で申請できるので年金分割合意書の作成は不要です。

年金分割の制度などについてはこちらをご覧ください。

以上のことから口約束で終えても問題はありませんが、
できる限り合意した条件は年金分割合意書に残すことが望ましいです。

【関連ブログ記事】
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