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離婚後の名字をわかりやすく解説

離婚ブログの著者は行政書士の辻雅清

結婚時に夫の姓を選択する女性(妻)が多いので、
離婚することになれば女性は結婚前の名字(旧姓)に戻ることになります。
注)男性(夫)が妻の名字を選択した場合は男性が旧姓に戻ります。

このブログでは結婚時に女性(妻)が夫の名字を選択したという事例で解説します。

【目次】

○ 離婚に伴い名字が変わる流れとは?
○ 離婚協議の段階で妻が離婚後の名字で悩むこととは?
○ 婚氏続称の届の特徴とは?
○ 離婚後の名字のトラブル経緯(事例)
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?
○ 無料相談から始めませんか?

離婚に伴い名字が変わる流れとは?

① 独身時代は田中花子
② 結婚時代は鈴木花子
③ 離婚後は田中花子

離婚に伴い名字が変わるのは妻(花子)だけとなります。
結婚に伴い名字が変わらなかった夫は離婚後も「鈴木」を名乗り続けます。

妻の離婚後の名字変更は簡単にできないのでよく考えて結論を出してください。
例)離婚後も夫の「鈴木」を名乗ると決断したけど旧姓に戻りたくなった。

離婚協議の段階で妻が離婚後の名字で悩むこととは?

・離婚後に名字が変わる(旧姓)のは嫌だな
・同僚や友人から色々突っ込まれるのは面倒だな

離婚時の環境(職場など)や婚姻期間が長い場合、
旧姓に戻ることについて悩む(抵抗感がある)方もいらっしゃいます。

また子どもがいて妻が親権者になる場合、
学校環境などを考慮して旧姓に戻りたくないと考える方も多いです。
例)同級生から名字が変わったことを聞かれる。

このような場合、役所に婚氏続称の届を提出すれば解決できます。
届を提出すれば離婚後も妻は夫の「鈴木」を名乗り続けることができます。

婚氏続称の届の正式名称は「離婚の際に称していた氏を称する届」です。
離婚の際に称していた氏を称する届は役所で離婚届と一緒に受取ることができます。

婚氏続称の届の特徴とは?

① 自分の自由な意思で名字を決定できる
② 離婚後3か月以内に提出する必要がある

婚氏続称の判断は①妻が自分の意思で決めれます。
つまり夫の同意は不要で反対されても名乗ることはできます。
例)同僚からの気遣いが嫌だから離婚後も夫の名字を名乗ると決める。

そもそも婚氏続称について夫への事前相談やお願いは必要ありません。

そして婚氏続称の届には③離婚後3か月以内という提出期限があります。
このことから離婚協議の段階から離婚後の名字を検討しておくことが大事です。

なお、婚氏続称の届は離婚届と同時に提出される方が多いです。

離婚後の名字のトラブル経緯(事例)

① 妻が離婚後の名字に悩んでいた
② 離婚届の提出を優先した
③ 離婚後に元夫の名字を名乗ると決めた
④ 元夫が反対をしてきた

上述の通り、離婚後の名字は夫婦双方の問題ではなく、
結婚によって名字が変わった側だけが考える問題となります。

離婚届を提出するまでに離婚後の名字を決める方が多いですが、
様々な事情があり、離婚後3か月以内に決めるという方もいらっしゃいます。
例)子どもの保育園入園の関係で離婚届の提出を優先する。

そして妻は色々検討した上で元夫の名字を名乗ると決めましたが、元夫から以下の主張をされました。(トラブル)

元夫「離婚後も自分の名字を名乗るのは許さない。」
元夫「自分の名字を名乗りたいのであれば事前相談をしてほしい。」

元夫はこのような主張をできるのでしょうか?

答えとしては婚氏続称の届の特徴とは?でお伝えした通りできないです。

離婚後の妻の名字は妻の自由な意思で決めることができます。
つまり元夫の名字を名乗ることについて元夫の許可は不要となります。

そもそもトラブルにならない事例ですが夫の許可が必要と勘違いをしていると不要なトラブルとなるのでご注意ください。

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