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離婚届の証人についてわかりやすくお伝えします

離婚ブログの著者は行政書士の辻雅清

養育費や財産分与など全ての離婚条件に合意した後、
離婚届を提出するだけとなったタイミングでつまずく方がいらっしゃいます。

それが離婚届の証人欄です。ここでは証人についてわかりやすく解説します。

【目次】

○ 離婚届の証人の4つの特徴
○ 離婚届の証人がいない時はどうしたらいい?
○ 離婚届の証人代行サービスは安全?
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?
○ 無料相談から始めませんか?

離婚届の証人の4つの特徴

① 協議離婚の時に必要
② 成人2人の署名が必要
③ 離婚する事実を知っている人
④ 法的な責任を負うことはない

離婚届の右ページには証人の署名押印欄があります。
誰に頼めばいいだろう?といった悩みを抱える方がいらっしゃいます。
注)押印は任意なので署名だけでも役所は受理します。

先ず離婚届の証人が必要になるのは①協議離婚を選択した時だけです。
調停や裁判離婚の場合は調停委員や裁判官が関与しているので不要です。

つまり協議離婚を選択した場合は離婚届の証人2名を探す必要があります。

協議離婚は夫婦間の話し合いをベースに進めるもので、
養育費や慰謝料など離婚条件を自由に決定できるという特徴があります。
この特徴があるので離婚するご夫婦の約9割が協議離婚を選択しています。

次に離婚届証人は②成人2人分必要で資格は不要です。
③離婚の事実を知っていれば誰でも証人になることができます。

一般的にはご両親やご兄弟にお願いすることが多いですが、
成人している子供やご友人になってもらうというケースもあります。
例)夫の父親と妻の父親、計2名が離婚届の証人になる。

当事務所では離婚協議書などの作成をおこなっておりますが、
過去、何度もご依頼者様の離婚届の証人になった経験があります。
もちろん追加料金はナシで対応しております。

離婚届の証人がいない時はどうしたらいい?

離婚届の証人代行を業とされている方がいます。
このような状況の場合はインターネットで検索してみてください。
「離婚届 証人代行サービス」で検索すると多数のHPがヒットします。

主に民間企業や行政書士などが代行業務をおこなっています。

証人代行の依頼をする場合は料金に目が行きがちですが、
離婚届は大切な書類なので進め方など安心感の確認もしてほしいです。
例)証人代行の流れを記載した案内書や行政書士の名刺などを送ってくれる。

当事務所でも離婚届の証人代行サービスをおこなっています。
詳細は
安心にこだわった離婚届の証人代行サービスをご覧下さい。

なお、離婚届の証人は一方から2人(夫側から2人)探しても、
各人から1人ずつ(夫側1人、妻側1人)探してお願いすることもできます。

離婚届の証人をお願いすることで以下の不安を抱えるかもしれませんが、
証人が署名をしても④法的責任(離婚の有効性など)は負わないのでご安心ください。

「証人を頼むと迷惑をかけるかもしれない。」
「親友にお願いしたいけど不利益にはならないかな。」

ただ離婚届の証人欄には本籍地の記入欄があります。
自分の本籍地を覚えていないという方が一定数いるので、
身近な人に証人を頼むと本籍地を調べるという手間がかかるかもしれません。
例)住民票を取得して本籍地を調べる。

身近な人にこの手間をかけさせたくないという場合は証人代行サービスの申込を検討しても良いかもしれません。

離婚届の証人代行サービスは安全?

当事務所では「安心」できる対応を心掛けていますが、
100%安全とは言えないと考えているため「安全」という言葉は使っていないです。

なぜなら対面ではなく郵送でのやり取りをしているためです。
郵送利用の場合、確率は低いですが郵便事故が起きる可能性があります。
例)証人欄に署名押印した離婚届を郵送したけどご依頼者様に届かない。

当事務所が考える安全と言えない理由はこの郵便事故1点のみです。
この点が不安という方は対面実施をされている方への依頼をお勧めします。

当事務所ではできる限り安全性を高めるためレターパックプラス(追跡情報+サイン受取)を利用しています。

なお、前払いで料金を支払ったのに対応してくれない。
こういったトラブルが起きるかもしれないので誰に依頼するかは慎重に検討してください。当事務所は後払いです。

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