離婚に役立つブログを随時公開します

これから協議離婚を考えている方へ役立つブログです

離婚ブログの著者は行政書士の辻雅清

【目次】

○ 代表的な4つの離婚原因とは?
○ 離婚原因が不貞行為の場合は慰謝料請求できる?
○ 協議離婚の4つのQ&A
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?
○ 無料相談から始めませんか?

代表的な4つの離婚原因とは?

① 性格(価値観)の不一致
② 金銭問題
③ 思いやりの問題
④ 配偶者の不貞行為(不倫)

各ご夫婦によって離婚原因は異なります。
離婚原因は1つというケースもあれば複数が絡み合うこともあります。

先ず①性格(価値観)の不一致とは言葉通りです。
配偶者との考え方が合わずに婚姻生活の継続が難しくなることです。
例)配偶者が何を考えているかわからない。子どもへの教育方針の違い。

なお、配偶者との性格の不一致ではなく、
義理の両親や兄弟との関係が離婚原因になることもあります。
例)義理の母親との関係が悪化して同居を続けることが難しい。

次に婚姻後に②配偶者の借金が発覚することがあります。
この金銭問題がきっかけとなって離婚を決断することもあります。

なお、借金以外にも浪費癖やギャンブルが離婚原因になることもあります。
例)給料の半分以上を遊興費に使って生活費が足らなくなる。

次に婚姻期間が長くなると表現は悪いですが、
以下の状況になることがあり③思いやりがないと考えることがあります。

妻「夫が家庭に関心を示してくれない。」
夫「妻とは会話もないし一緒にいる意味がわかりません。」

これは配偶者が空気のような存在になっているということです。
酷いケースでは子どもに対しても関心を示さないという方もいます。

そして④配偶者の不貞行為(不倫)も離婚原因として多いです。
許せない(裏切られた)という気持ちが強くなり離婚を決断します。

話は逸れますが風俗通いも離婚原因になりやすいです。
配偶者から病気をうつされたことで発覚することもあります。

離婚原因が不貞行為の場合は慰謝料請求できる?

離婚原因が配偶者の不貞行為(不倫)の場合、
精神的苦痛に対する対価として慰謝料請求ができます。
この請求は配偶者ではなく不貞行為の相手にすることもできます。

なお、不貞行為の相手に慰謝料請求をする場合、
自分で請求すると負担が大きいので弁護士サンへの相談をお勧めします。
例)不倫相手が開きなって様々な反論をしてくる。

最後に協議離婚は双方に離婚意思があれば成立します。
どのような離婚原因であっても双方の意思で離婚の決断ができます。
注)配偶者が離婚を拒否している場合は家庭裁判所での調停離婚となります。

協議離婚の4つのQ&A

① 協議離婚の特徴とは?
② 具体的な協議離婚の流れとは?
③ 養育費や面会交流の協議は不要?
④ 協議離婚のデメリットとは?

①協議離婚の特徴とは?の回答は以下の通りです。

離婚を考えた場合、いくつかの方法があります。
具体的には協議離婚、調停離婚、裁判離婚などがあります。

協議離婚は他の方法と比較して手続きが1番簡単です。

その理由として調停離婚などは裁判所が関与しますが、
協議離婚はその名前の通り、夫婦間の話し合いだけで解決できるからです。

話し合いだけで解決できるということは、
極端な話、離婚に合意した当日に離婚届を提出することも不可能ではありません。
注)離婚後のトラブル防止のためにも当日離婚はお勧めできません。

②具体的な協議離婚の流れとは?の回答は以下の通りです。

夫と妻双方に離婚するという意思を持った上で、
離婚届に署名をして本籍地の役所に提出すれば成立します。
注1)未成年の子どもがいる場合は親権者の決定も必要です。
注2)本籍地以外の役所に提出する場合は戸籍謄本が必要です。

離婚意思、子どもの親権者、離婚届の提出、成立条件は3つだけです。

このように協議離婚の流れはシンプル(成立条件は3つ)ですが、
離婚届を提出するまでに任意ですが離婚条件の話し合いはして下さい。
具体的には養育費、面会交流、慰謝料、財産分与、年金分割などの話し合いです。

なお、離婚届は役所で配布されています。またダウンロードすることも可能です。

③養育費や面会交流の協議は不要?の回答は以下の通りです。

未成年の子どもがいる場合は親権者の決定は必要ですが、
養育費支払や面会交流の話し合いができていなくても離婚届は受理されます。

つまり養育費の合意の有無は協議離婚の成立条件に含まれていません。
面会交流、慰謝料、財産分与など養育費以外の条件も含まれていません。

ただし、養育費は子どもの成長に欠かせないお金となります。
このことからできる限り、離婚するまでに話し合っておくことが望ましいです。
例)子どもが高等学校を卒業する月まで毎月5万円を支払う。

なお、離婚届には養育費や面会交流合意のチェック欄があります。
これは意識付けを目的としていて仮に合意をしていなくても離婚届は受理されます。

④協議離婚のデメリットとは?の回答は以下の通りです。

①特徴通り、協議離婚は夫婦間の話し合いで進めることになります。
このことから決めた条件について離婚後にトラブルが起きるかもしれません。
例)離婚後、養育費の支払額について勘違いが起きてトラブルになる。

最悪、勘違いであれば解決できる可能性もありますが、
元配偶者が悪意をもってウソをついた場合は水掛け論に発展するかもしれません。
例)離婚後、養育費の支払額について5万円と3万円で揉めている。

このようなトラブル回避のためにも決めた条件については、
離婚協議書や離婚公正証書など書面に残すことをお勧めします。

また協議離婚は成立条件が3つしかなく自由度が高いです。
自由度が高いということは自己責任というデメリットを伴うということになります。

この自己責任を回避するためにも話し合いの前から準備をすることが大事です。
例1)養育費には養育費算定表という相場の計算表がある。
例2)面会交流は細かく決めるケースとざっくり決めるケースがある。

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