離婚公正証書を作成できる神奈川の公証役場‐作成前の大事なポイントも解説
- ホーム
- 離婚に役立つブログの記事一覧‐離婚に強い行政書士が解説
- 離婚公正証書を作成できる神奈川の公証役場‐作成前の大事なポイントも解説

神奈川県在住で離婚公正証書を作成する予定の方へ

【目次】
○ 神奈川県にある公証役場の一覧表
○ よくある離婚公正証書作成の勘違い
○ 離婚公正証書作成に役立つ5つのQ&A
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?
○ 無料相談から始めませんか?
初めまして、全国対応で離婚問題に力を入れている行政書士の辻 雅清と申します。
〈主要業務について〉
・離婚協議書の作成(全国対応)
・離婚公正証書の原案作成&代理作成(全国対応)
2010年に開業以来、様々なご相談とご依頼を受けてきた経験をこのページにてお伝えします。
ここでは離婚公正証書を作成できる神奈川県の公証役場一覧、作成前に知っておくべき大事なポイントをお伝えします。
神奈川県にある公証役場の一覧表
ここでは神奈川県在住の方向けに離婚公正証書を作成できる公証役場をご案内します。
〈神奈川県内の公証役場〉
・博物館前本町公証役場 (神奈川県横浜市中区本町)
・横浜駅西口公証センター(神奈川県横浜市西区)
・関内大通り公証役場(神奈川県横浜市中区羽衣町)
・尾上町公証役場 (神奈川県横浜市中区尾上町)
・みなとみらい公証役場(神奈川県横浜市中区太田町)
・鶴見公証役場 (神奈川県横浜市鶴見区)
・上大岡公証役場(神奈川県横浜市港南区)
・川崎公証役場 (神奈川県川崎市川崎区)
・溝ノ口公証役場(神奈川県川崎市高津区)
・藤沢公証役場 (神奈川県藤沢市)
・横須賀公証役場(神奈川県横須賀市)
・小田原公証役場(神奈川県小田原市)
・平塚公証役場 (神奈川県平塚市)
・厚木公証役場 (神奈川県厚木市)
・相模原公証役場(神奈川県相模原市)
神奈川県内には15か所の公証役場があります。
住所地管轄はないのでご夫婦が希望する公証役場で作成できます。
例)川崎市民でも横浜市内の公証役場で作成できる。
なお、当事務所では離婚公正証書の代理作成を行っています。
極端な話、神奈川県在住のご夫婦が大阪府内の公証役場で作成することもできます。
代理作成を利用した場合、ご夫婦は1度も公証役場に足を運ぶ必要なく完成できます。
ただし、代理作成にはデメリットもあるので事前確認が必要です。
当事務所では正式なご依頼前に無料相談を実施してデメリットをお伝えしています。
ちなみに離婚公正証書を無料で作成することはできません。
どのご夫婦にも公証役場手数料が発生するので支払額の事前確認が大事です。
公証役場の所在地や最寄駅の確認をしたい場合、
インターネットで「神奈川県 公証役場」と検索して下さい。
1番目に「公証役場一覧:横浜地方法務局‐法務省」というページが出てきます。
このページに入れば公証役場の案内図が掲載されているのでご確認下さい。
なお、公証役場に出向く際は事前に予約をして下さい。
予約なしで出向いた場合、そのまま対応してくれる可能性は低いです。
よくある離婚公正証書作成の勘違い
ここでは離婚公正証書の作成前に知っておくべき大事なポイントをお伝えします。
ご夫婦(自分)で離婚公正証書を作成する場合、以下2点について勘違いしている方が多いです。勘違いしたまま進めると振り出し(最初からやり直し)に戻る可能性があるのでご注意下さい。
〈離婚公正証書を作成する時に起きる勘違い〉
① 離婚公正証書の最終作成者は公証役場の公証人。
② どんな条件でも離婚公正証書に書けるわけではない。
先ず協議離婚の話し合いで合意した条件(面会交流は月1回など)を書面に残す場合、離婚協議書、又は離婚公正証書いずれかの書面を作ることになります。
各ご夫婦の自由な意思でどちらの書面を作るか決定できます。
離婚協議書は自分で作成することもできますが、①離婚公正証書は全国各地にある公証役場の公証人しか作成できません。
ご夫婦(自分)で離婚公正証書を完成させることはできないのでご注意下さい。ご夫婦ができるのは次にお伝えする離婚公正証書の原案(下書き)作成までです。
次に離婚公正証書を作成する場合、公証役場に出向く前に夫婦間で離婚条件に合意して、その条件をまとめた書面を用意する必要があります。これを原案(下書き)と言います。(公証人に書面ではなく口頭で伝えても構わないですが伝え漏れなどのリスクがあります。)
公証役場に原案を提出後、公証人が離婚公正証書作成に着手します。
なお、原案の内容に問題があれば修正、又は削除となります。
つまり持ち帰って再協議(やり直し)をする可能性があるということです。
このケースでは離婚公正証書の完成や離婚届の提出時期が延びることになります。
再協議を防ぐ方法としては専門家への事前相談や作成依頼をお勧めします。
②夫婦間で合意できればどんな条件(内容)でも離婚公正証書に書ける。と勘違いしている方が多いのでご注意下さい。ご夫婦が作成した原案をチェックすると問題のある内容が含まれていることが多いです。
余談ですが公証人ごとに考え方が異なるケースもあります。つまりA役場では修正と言われても、B役場では修正と言われない可能性(確率は低い)があります。仮に修正や削除の指摘が多過ぎる場合はゼロベースからやり直す、又は別の公証役場での作成を検討するという選択肢もあります。
離婚公正証書作成に役立つ5つのQ&A
① 離婚公正証書の概要を知りたい
② 離婚公正証書の効力を知りたい
③ 離婚公正証書は誰でも作成できる?
④ 離婚公正証書は無料で作成できる?
⑤ 公証役場手数料を払えない時はどうなる?
①離婚公正証書の概要を知りたいの回答は以下の通りです。
協議離婚は夫婦間の話し合いで進めることができます。
つまりご夫婦ごとに合意する離婚条件は多種多様と言えます。
主な離婚条件として養育費、面会交流、慰謝料、財産分与などがあります。
例)子どもが成人するまで養育費を毎月5万円支払う。
そして合意した離婚条件は夫婦間の自由な意思で書面に残すことができます。
この書面に残したものが離婚協議書、又は離婚公正証書となります。ここでは離婚協議書の詳細は割愛します。
②離婚公正証書の効力を知りたいの回答は以下の通りです。
離婚公正証書には強制執行という強い効力があります。
養育費など金銭支払の約束が破られた場合に給与などの差押えができます。
この強制執行という効力に惹かれて作成したいと考える方が多いです。
なお、どんな状況でも強制執行ができるわけではないので作成前にデメリットを知ることも大事です。
③離婚公正証書は誰でも作成できる?の回答は以下の通りです。
どのご夫婦でも離婚公正証書を作成できます。
注)事前に夫婦間で離婚条件に合意していることが条件となります。
ただし、全国各地にある公証役場でしか作成できません。
一般的に完成までに2回、直接出向いて手続きをする必要があります。
なお、公証役場は混雑していることが多いです。
飛び込みではなく事前予約をしてから出向くことをお勧めします。
④離婚公正証書は無料で作成できる?の回答は以下の通りです。
公証役場へ手数料の支払が必要なので無料で作成できません。
夫婦間で合意した条件に応じて手数料は変動します(養育費の支払総額が○万円だから手数料は○万円になるなど)が、当事務所のご依頼者様の場合は平均3万円台になるケースが多いです。
公証役場手数料の詳細はこちらをご覧下さい。
⑤公証役場手数料を払えない時はどうなる?の回答は以下の通りです。
公証役場手数料を払えない場合、離婚公正証書は作成できません。
ただ合意した条件を口約束で終えるのは危険なので、最低でも離婚協議書の作成をお勧めします。自分で作成する場合の費用は0円です。
なお、最近は公正証書作成補助金を出す自治体が増えていて離婚公正証書の作成ハードルが低くなっています。
詳細は当事務所が運営している別サイトにて解説をしています。
・養育費の公正証書を作成すると支給される補助金について知りたい
【関連ブログ】
・離婚公正証書を作れる大阪と奈良の公証役場‐作成前の大事なポイントも解説
・離婚公正証書を作成できる兵庫の公証役場‐作成前の大事なポイントも解説
・離婚公正証書を作成できる京都の公証役場‐作成前の大事なポイントも解説
・離婚公正証書を作成できる和歌山の公証役場‐作成前の大事なポイントも解説
このページ以外にも内容が充実した離婚ブログを掲載しています。
お時間があれば離婚に役立つブログの記事一覧もご覧下さい。
![]()
離婚チェックシートの回答から始めませんか?

協議離婚では夫婦間で養育費や面会交流などの条件を決定します。
そして決まった条件は口約束で終えても、書面に残しても構いません。
書面に残す場合は離婚協議書、又は離婚公正証書を作成します。
当事務所ではこの書面作成のサポート時に離婚チェックシートを利用します。
〈離婚チェックシートの特徴〉
・全13ページ63項目の離婚条件の選択肢を掲載。
養育費、面会交流、慰謝料、財産分与、年金分割などを掲載。
・離婚協議書や離婚公正証書の情報を集める時間は不要。
効率の良い離婚協議や追加協議の回数を減らすことができます。
世代に応じてメインテーマになる離婚条件は変わりますが、
当事務所では全世代のご夫婦からご相談やご依頼を頂いております。
例1)養育費や面会交流など子どものことがテーマになる。
例2)退職金や扶養的財産分与など離婚後の生活がテーマになる。
詳細は離婚公正証書や離婚協議書をチェックシートを使って効率良く作成をご覧下さい。
![]()
無料相談から始めませんか?

〈よくあるご相談内容〉
・何から始めたらいいか教えてほしい。
・離婚協議書や離婚公正証書について詳しく教えてほしい。
わからない事がわからないという状況の方は具体的な内容ではなくこのようなざっくりとしたご相談からのスタートでも大丈夫です。1つずつステップを踏みながら疑問を解消していきます。
営業時間 平日10:00~17:00
事前予約制ですが土、日、祝、夜間帯も対応しています。
お電話からのお問合わせ
072-871-9922/090-8886-9922(直通)
メールからのお問合わせ(24時間受付)
こちらをクリックするとメール送信画面が立ち上がります。
原則メール受信後24時間以内に返信させて頂きますが、
48時間経過しても返信がない場合はお電話にてお問合わせ下さい。
何かトラブル(PCメールの受信拒否など)があり返信できない可能性があります。
