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離婚慰謝料の未払い対策としてどんな手段がある?

離婚ブログの著者は行政書士の辻雅清

【目次】

○ 離婚慰謝料の支払方法を知ることからスタート
○ 1つ目は連帯保証人を見つける
○ 不倫相手を連帯保証人にできる?
○ 2つ目は支払条件を書面に残す
○ 中身の濃い離婚協議とはどんなもの?
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?
○ 無料相談から始めませんか?

離婚慰謝料の支払方法を知ることからスタート

協議離婚では夫婦間の話し合いをベースに進めます。
そして離婚慰謝料などの条件は自由に決めることができます。
例)不倫の慰謝料として100万円を25回に分割して支払う。

離婚慰謝料の支払方法は一括ではなく分割払いになることが多いです。
その理由は支払者(不倫をした人)の経済状況に左右されているからです。
例)慰謝料100万円を一括で払える預貯金がないので分割払いにする。

離婚慰謝料の支払方法を分割払いで合意した場合、離婚後、以下のような不安を抱える方は多いです。

・約束通り払ってくれなかったらどうしよう。
・離婚慰謝料の未払いに備えて何か対策をしたい。

このブログではこの不安を少しでも和らげる方法をお伝えしていきます。
なお、離婚慰謝料を一括で支払う場合は分割払いと比較するとこの不安は小さくなります。

1つ目は連帯保証人を見つける

① 連帯保証人を立てることはできる
② 連帯保証人になってくれる可能性は低い

先ず連帯保証人には支払者の支払が滞った時に請求できます。
わかりやすくお伝えすると離婚慰謝料の支払者が2人になるというイメージです。
注)厳密には支払者の支払が滞らなくても請求はできます。

支払者が2人になるということは未払い率が下がることに繋がります。

一般的に連帯保証人になる人は限られます。
そして支払者の両親や兄弟にお願いをする可能性が高いです。

仮に離婚慰謝料支払の合意条件を離婚公正証書に残した場合、
未払い時の強制執行(差押え)ができる対象は連帯保証人にまで及びます。
このことから連帯保証人になってくれる可能性は低く拒否されるケースが多いです。
注)連帯保証人を立てる場合、事前に作成予定の公証役場への相談を必ずしてください。

基本的に離婚慰謝料に限らず連帯保証人になってくれる人は少ないです。
例)銀行から融資を受けるために弟に連帯保証人のお願いをする。

ただし、離婚公正証書に残すことができなくても、
以下のように口約束ですが了承をしてくれる支払者の両親は多いです。

例1「息子のためにいざという時は払うから。」
例2「息子が強制執行をされることは望んでいないから。」

あくまでも口約束なので未払い時に本当に払ってくれるかは別問題です。

以上のことから離婚慰謝料支払に連帯保証人を立てることは可能です。
ただし、現実的には受入れてくれる可能性が極めて低いので諦める方が多いです。

不倫相手を連帯保証人にできる?

離婚慰謝料の請求原因が配偶者の不倫(不貞行為)だった場合、
不倫相手を連帯保証人にできますが支払者は嫌がったり庇うことが多いです。
注)不倫相手に経済力がなければ連帯保証人にする意味はありません。

この状況では以下の離婚協議になりやすいです。

妻「嫌だとか言える立場ではないでしょ。」
夫「その代わり離婚慰謝料の支払額を増やすから。」

不倫をした配偶者が嫌がることに違和感を覚えますが、
このように代替案として離婚慰謝料の増額を提案される方が多いです。

なお、不倫相手に経済力があれば連帯保証人ではなく直接請求できます。
当事務所でも弁護士さんに相談依頼をして直接請求をしているご依頼者様が一部います。

以上のことから不倫相手を連帯保証人として立てることは可能です。
ただし、現実的には受入れてくれる可能性が極めて低いので諦める方が多いです。

2つ目は支払条件を書面に残す

① 離婚協議書を作成する
② 離婚公正証書を作成する

先ず結論からお伝えすると離婚慰謝料を確実に受取る方法はありません。
ただし、離婚前にできる限りの準備をすれば100%に近づける方法はあります。

協議離婚では合意した離婚条件を口約束で終えてもいいですが、
書面に残すことで以下のように離婚慰謝料支払者の意識を変えることができます。

夫「離婚慰謝料を払わないと差押えされるな。」
夫「差押えをされるのはカッコ悪いからきちんと払おう。」

特に離婚公正証書を作ることができた場合、
離婚慰謝料未払い時に強制執行(給料などの差押え)ができるので効果的です。
なお、離婚協議書には強制執行の効力がないのでご注意ください。

ただし、このような書面をただ作ればいいという訳ではないです。
夫婦間で中身の濃い話し合い(離婚協議)を経た上で完成させることが大事です。

離婚協議書などを作成する目的は完成させることではなく離婚後のトラブル防止や離婚慰謝料などの支払率を向上させることです。

この目的を間違えている方が多いのでこの機会に覚えておいてください。

中身の濃い離婚協議とはどんなもの?

具体的には双方が納得できるまで話し尽くすことです。
これが実現できれば合意した離婚条件の個数も自然と増えるはずです。
例1)慰謝料100万円の内70万円は毎月5万円支払う。
例2)慰謝料100万円の内30万円は賞与月に5回に分割して支払う。

つまり離婚協議書や離婚公正証書の分量(ページ数)も多くなります。
注)あくまでも支払率向上という確率の話で分量が絶対的な基準ではありません。

なお、離婚協議書などの完成が目的(ゴール)と考えている場合は中身の濃い協議ができていない可能性が高いです。

【関連ブログ記事】
慰謝料の請求相手は誰になる?慰謝料協議のトラブルも解説

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