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離婚協議や離婚条件に応じてくれない時の解決方法

離婚ブログの著者は行政書士の辻雅清

協議離婚は夫婦間の話し合いで進める離婚となります。
そして配偶者が離婚協議に応じてくれないケースもあり得ます。
例)離婚したいけど夫は話し合いに応じてくれない

一般的に離婚協議では親権、養育費、面会交流、慰謝料、財産分与などの条件を話し合います。

【目次】

○ 離婚協議に応じてくれない時の3つの選択肢とは?
○ 離婚条件に応じてくれない時はどうしたらいい?
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?
○ 無料相談から始めませんか?

離婚協議に応じてくれない時の3つの選択肢とは?

① 協議離婚の成立を諦める
② 親族(親や兄弟)を交えて協議する
③ 代理交渉ができる弁護士に相談依頼をする

先ず配偶者が離婚協議に応じてくれない場合、
①協議離婚の成立を諦めて家庭裁判所が関与する調停離婚へ進みます。

また以下のように離婚条件の合意ができない時も調停へ進みます。

夫「養育費は月1万円払えば十分でしょ。」
妻「1万円は安い。最低でも3万円は払えるでしょ。」

妻「面会交流は2か月に1回でいい?」
夫「離婚後の新居も近いし1か月に1回は会いたい。」

なお、離婚するご夫婦の約9割が協議離婚を選択しています。
つまり調停離婚まで進むというご夫婦は少数だということがわかります。
当事務所でも協議離婚の成立を諦めて調停離婚に進むというご依頼者様は少ないです。

調停離婚の詳細は家庭裁判所が関与するので弁護士さんへの相談をお勧めします。

次に2人だけだと感情的になって協議が進まないことがあります。
この状況では②親族(親や兄弟)を交えることで冷静な話し合いが期待できます。
例)義理の母親がいるからキツイ言葉を発するのは控えようと意識する。

ただし、第三者が口を挟みだすと協議が難航しやすいです。
あくまでも夫婦間協議を聞くというスタンスで同席することが大事です。

特に双方の両親が積極的な関与をすると収拾がつかなくなりやすいです。
例)夫と妻の母親が感情的になってケンカになってしまう。

余談ですが協議離婚の情報は自分で集めて理解する必要があります。
この情報収集は大変な作業となりますので親族の協力を得られれば負担軽減に繋がります。

最後に協議が難航しても以下の意思がある場合、
報酬支払が必要となりますが③弁護士さんへの相談依頼という選択肢があります。

妻「家庭裁判所まで出向くことに抵抗感があるから協議離婚で解決したい。」

弁護士は代理人として配偶者と交渉をしてくれます。
基本的には自分の希望条件を伝えてあとは結果報告を待つだけです。

なお、弁護士以外の者が交渉することはできないのでご注意ください。
例)行政書士が妻の代理人として夫と離婚条件の交渉はできない。

以上のことから配偶者が離婚協議に応じてくれない場合は、
①~③の選択肢の内、どれか1つを選んで進めていくことになります。
どの選択肢にもメリットとデメリットがあるので比較検討した上で決めてください。

最後に離婚協議の時間よりも離婚後の人生の方がはるかに長いです。
配偶者が離婚協議に応じてくれない場合、簡単に妥協せずに少しずつでも進めてほしいです。

離婚条件に応じてくれない時はどうしたらいい?

協議離婚では夫婦間の協議で離婚条件を決めていきます。
つまり双方が納得すれば自由に決めれるという特徴があります。
注)法的に無効な条件は認められません。

そして離婚条件には養育費や慰謝料など金銭支払が含まれます。

一般的に養育費などを支払う側は少しでも安くしたい、
受取る側は少しでも多くほしいと考えるため協議が進まないことが多いです。
例)養育費の支払額が3万円か5万円かで話が平行線になっている。

基本的に100対0で条件合意ができるご夫婦は少ないので、
離婚条件協議の前から妥協できる点、できない点を決めておくことが大事です。
例1)進学費用の負担は7対3でいいから毎月の養育費は安くしてほしい。
例2)面会交流は2か月に1回でもいいから夏休みは宿泊を認めてほしい。

この妥協点を決めておくことが離婚条件に応じてくれない時の解決策と言えます。

なお、離婚条件の合意ができても約束を守るとは限りません。
特に養育費支払は長期間になることが多いので未払い対策として離婚公正証書の作成をお勧めします。

離婚公正証書があれば支払が滞った場合、
元配偶者の財産の差押え(強制執行)ができるので安心感が高まります。

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