財産分与の協議前に知っておくべきで大事なポイントを解説
協議離婚には夫婦間の話し合いで進めるという特徴があります。
そして財産分与の条件については夫婦間の自由な意思で決めることができます。
注)自由な意思と言っても法的に無効な条件で合意することはできません。
【目次】
○ 財産分与の対象にならない財産とは?
○ 財産の一覧表作成からスタート
○ 財産分与協議の進め方とは?
○ 財産分与の2つのQ&A
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?
○ 無料相談から始めませんか?
財産分与の対象にならない財産とは?
① 独身時代に蓄えた財産
② 相続で得た財産
③ 嫁入り道具
先ず財産分与の対象になる財産はご夫婦が婚姻期間中に蓄えた財産だけです。
このことから①独身時代に蓄えた財産は対象外となります。
例)独身時代の貯金や購入したパソコンなどの電化製品。
そして婚姻中に両親などが亡くなり②相続した財産も対象外となります。
例)父親から相続した不動産や預貯金など。
最後に婚姻時に揃えた③嫁入り道具は妻固有の財産となり対象外となります。
このように財産分与の対象外となる財産を「特有財産」と言います。
逆に財産分与の対象になる財産を「共有財産」と言います。難しい言葉ですが覚えてください。
なお、特有財産と共有財産の違いを理解していないと以下のトラブルが起きます。
夫「独身時代の預貯金は分配する必要がなかった。」
妻「今さら言われても困るし返金するお金も持っていない。」
特有財産と共有財産の線引きは大事な事前準備となります。
以上のことから財産は対象・対象外とわけることができます。
離婚協議を始める前に自宅内にある財産の一覧表を作成することから始めてください。
財産の一覧表作成からスタート
・預貯金120万円
・自動車1台
・原付バイク1台
・エアコン2台
・冷蔵庫1台
・テレビ2台
・ブルーレイレコーダー1台
・電子レンジ1台
・空気清浄機1台
・パソコン1台
先ずはこのように財産の一覧表をメモ用紙などに記入してください。
自宅内にある全ての財産を記入することは難しくて大変なので、
自分の中で高価なものや思い入れのあるものに絞って書くことをお勧めします。
なお、財産分与の協議前に別居をする場合は、
使いこみ防止のためにも預貯金残高のコピーを取るようにしてください。
例)別居中に夫が預貯金を引き出して遊興費として使う。
財産の一覧表ができたら離婚協議のスタートです。
財産分与協議の進め方とは?
妻「預貯金は全て譲ってほしい。」
夫「その代わり自動車とパソコンがほしい。」
自動車やパソコンは物理的に半分にわけることができません。
このように「○○をもらう代わりに預貯金をもらう」といった方法で分配します。
全ての財産の取得者が決まれば財産分与協議は終了です。
なお、離婚した後に以下のようなトラブルが起きる可能性があります。
元妻「パソコンが必要だから譲ってほしい。」
元夫「預貯金を渡す代わりにパソコンはくれると言ったでしょ。」
たかが電化製品。と思うかもしれませんが離婚後に言われると気分が良いものではありません。
このトラブルを防ぐ方法は合意した条件を書面に残すことです。
具体的には離婚協議書や離婚公正証書に「パソコンは夫が取得した」と記載します。
なお、書面に残さなかった場合は口約束で終えることになります。
つまりトラブルが起きてもどちらの主張が正しいか判断できません。
例)元妻がパソコンは自分がもらうことになっていたというウソの主張をする。
財産分与の2つのQ&A
① お金の財産分与を知りたい
② 不動産の財産分与を知りたい
①お金の財産分与を知りたい。の回答は以下の通りです。
主に預貯金がお金の財産分与の対象財産となります。
財産分与では預貯金の名義人は関係ありません。
一般的に夫名義と妻名義の残高を合算した上で分配していきます。
なお、分配する割合は夫婦間の協議で決めることができます。
例)100万円を夫が40万円、妻が60万円取得する。
②不動産の財産分与を知りたい。の回答は以下の通りです。
主に一軒家やマンションが不動産の財産分与の対象財産となります。
不動産の財産分与では様々な課題が出やすいので、
離婚時の状況確認(名義や住宅ローン)から始めてください。
一般的に住宅ローンを完済している状況の場合、
2つの選択肢から結論を出すことができ夫婦間協議はまとまりやすいです。
例1)一軒家を売却して売却益を分配する。
例2)離婚後も夫が住み続ける代わりに妻へ現金を支払う。
一方、住宅ローンが残っている状況の場合、
様々な課題があるので1度は専門家へ相談することをお勧めします。
例1)銀行で住宅ローンの借換審査を受けないといけない。
例2)オーバーローンなので売却したいけど売ることができない。
【関連ブログ記事】
◇ 配偶者が離婚協議や離婚条件に応じてくれない時の選択肢とは?
このページ以外にも内容が充実した離婚ブログを掲載しています。
お時間があれば離婚に役立つブログの記事一覧もご覧下さい。よろしくお願い致します。
離婚チェックシートの回答から始めませんか?
協議離婚では夫婦間で養育費や面会交流などの条件を決定します。
そして決まった条件は口約束で終えても、書面に残しても構いません。
書面に残す場合は離婚協議書、又は離婚公正証書を作成します。
当事務所ではこの書面作成のサポート時に離婚チェックシートを利用します。
離婚チェックシートの特徴は以下のとおりです。
・全13ページ63個の離婚条件の選択肢を掲載。
養育費、面会交流、慰謝料、財産分与、年金分割などを掲載。
・離婚協議書や離婚公正証書の情報を集める時間は不要。
効率の良い離婚協議や追加協議の回数を減らすことができます。
詳細は離婚公正証書や離婚協議書をチェックシートを使って効率良く作成をご覧下さい。
世代に応じてメインテーマになる離婚条件は変わりますが、
当事務所では全世代のご夫婦からご相談やご依頼を頂いております。
例1)養育費や面会交流など子どものことがテーマになる。
例2)退職金や扶養的財産分与など離婚後の生活がテーマになる。
お気軽にお問合わせください。お待ちしております。
無料相談から始めませんか?
何から始めたらいいのかわからない。
離婚協議書や離婚公正証書について詳しく知りたい。
わからない事がわからないという状況の方は具体的な内容ではなくこのようなご相談でも大丈夫です。1つずつステップを踏みながら疑問を解消していきます。
営業時間 平日10:00~17:00
事前予約制ですが土、日、祝、夜間帯も対応しています。
お電話からのお問合わせ
072-871-9922/090-8886-9922(直通)
メールからのお問合わせ(24時間受付)
こちらをクリックするとメール送信画面が立ち上がります。
原則メール受信後24時間以内に返信させて頂きますが、
48時間経過しても返信がない場合はお電話にてお問合わせください。
何かトラブル(PCメールの受信拒否など)があり返信できない可能性があります。