年金分割の制度をわかりやすく解説
【目次】
○ 働き方と年金の関係を知ることからスタート
○ 専業主婦が離婚すると受給額が少なくて生活が厳しくなる?
○ 年金分割の申請方法は3パターン
○ 年金分割の2つのQ&A
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?
○ 無料相談から始めませんか?
働き方と年金の関係を知ることからスタート
① 自営業を営んでいる
② 会社員や公務員として働いている
③ 専業主婦や扶養内パートで家庭を支えている
年金分割は婚姻中の働き方に応じて申請の可否が決まります。
このことから軽くですが年金分割ではなく年金制度の解説から始めます。
このブログを読めば年金分割制度のイメージが湧きやすくなります。
なお、身も蓋もない言い方ですが年金分割制度の説明は文字(HP)だと難しいので専門家などへの電話相談をお勧めします。電話相談の方が文字よりはるかにわかりやすいです。
先ず①自営業者は第1号被保険者と呼ばれています。
そして毎月国民年金保険料(16,520円)を納付しています。
一般的に口座振替やコンビニ払いを利用して納付している方が多いです。
次に②会社員や公務員は第2号被保険者と呼ばれています。
そして毎月国民年金と厚生年金保険料を給料から天引きされて納付しています。
勤務先から受取る給料明細を見れば社会保険料の項目があります。
例)控除項目の中の厚生年金欄に○円と記載されている。
つまり自営業者とは異なり自分で納付することはありません。
そして③専業主婦や扶養内パートは第3号被保険者と呼ばれています。
第2号被保険者に扶養されている配偶者が該当し国民年金保険料の負担はありません。
年金分割制度を理解する前にこの3つの働き方(年金制度)を覚えておいてください。
なお、年金を受給できる年齢に達した時の受給額を比較すると、
厚生年金を納付している②が1番多く、①と③は同額(約6万円)となります。
注)具体的な受給額は毎年誕生日月に届くねんきん定期便をご確認ください。
専業主婦が離婚すると受給額が少なくて生活が厳しくなる?
離婚しなかった場合、夫妻の受給額が生活費となりますが、
離婚することによって別々になるので専業主婦だった方は生活が厳しくなります。
この厳しさを軽減するものが年金分割制度です。
具体的には婚姻期間中に納付した厚生年金をわけることになります。
例)会社員の夫から専業主婦の妻に年金分割(わける)をする。
ただし、年金分割は全てのご夫婦が利用できる制度ではありません。
婚姻期間中の働き方に応じて申請の可否が決定されるのでご注意ください。
年金分割の申請方法は3パターン
① 3号分割で申請する
② 合意分割で申請する
③ 3号分割+合意分割で申請する
先ず年金分割は婚姻期間中に納付した厚生年金を分割します。
つまり国民年金しか納付していないご夫婦は適用外で申請自体できません。
一般的に国民年金を納付している自営業者は適用外になるので、
このケースではそもそも夫婦間で年金分割の話し合いは不要となります。
つまり年金分割以外の条件(養育費など)について協議することになります。
年金分割制度を理解する上で「適用外を知る」が1つ目のポイントです。
以上のことから年金分割の申請は会社員や公務員のご夫婦がおこなうことになります。
ただし、自営業者でも婚姻期間中に会社員などの期間があった場合、
その会社員などの期間に関しては年金分割の申請対象者になるのでご注意ください。
例)婚姻期間10年の内、自営業者の期間が3年で会社員の期間が7年ある。
年金分割制度を理解する上で「会社員などの期間」が2つ目のポイントです。
次に婚姻期間中のご夫婦の働き方に応じて①~③の申請方法の内どれか1つに該当します。
①~③の申請方法は自分で選べません。働き方に応じて決まります。これは大事なポイントです。
自分がどの申請方法に該当する?という判断が難しいため、
年金分割制度が難しくてわかりにくいと考えるご夫婦が多いです。
年金分割制度を理解する上で「申請方法を知る」が3つ目のポイントです。
申請方法の詳細は年金分割のひな形を解説付きで掲載‐3号分割と合意分割の制度も解説をご覧ください。
年金分割の2つのQ&A
① 年金分割協議のポイントとは?
② 年金分割って難しいですか?
①年金分割協議のポイントとは?の回答は以下の通りです。
年金分割は全てのご夫婦が申請できる制度ではありません。
先ずは自分が対象者になるのか、ならないのかの判断が必要です。
この判断は婚姻期間中の働き方がポイントになります。
なお、対象者にならない場合は年金分割の申請はできません。
②年金分割って難しいですか?の回答は以下の通りです。
年金分割制度を理解することは難しいですが、
自分がどの申請方法に該当するかわかれば申請自体は難しくないです。
申請方法がわからない場合は年金事務所や専門家に相談することをお勧めします。
なお、婚姻期間中に働き方(妻の方が給料が多い)によっては妻から夫へ年金分割をおこなうケースもあり得ます。
このページ以外にも内容が充実した離婚ブログを掲載しています。
お時間があれば離婚に役立つブログの記事一覧もご覧下さい。よろしくお願い致します。
離婚チェックシートの回答から始めませんか?
協議離婚では夫婦間で養育費や面会交流などの条件を決定します。
そして決まった条件は口約束で終えても、書面に残しても構いません。
書面に残す場合は離婚協議書、又は離婚公正証書を作成します。
当事務所ではこの書面作成のサポート時に離婚チェックシートを利用します。
離婚チェックシートの特徴は以下のとおりです。
・全13ページ63個の離婚条件の選択肢を掲載。
養育費、面会交流、慰謝料、財産分与、年金分割などを掲載。
・離婚協議書や離婚公正証書の情報を集める時間は不要。
効率の良い離婚協議や追加協議の回数を減らすことができます。
詳細は離婚公正証書や離婚協議書をチェックシートを使って効率良く作成をご覧下さい。
世代に応じてメインテーマになる離婚条件は変わりますが、
当事務所では全世代のご夫婦からご相談やご依頼を頂いております。
例1)養育費や面会交流など子どものことがテーマになる。
例2)退職金や扶養的財産分与など離婚後の生活がテーマになる。
お気軽にお問合わせください。お待ちしております。
無料相談から始めませんか?
何から始めたらいいのかわからない。
離婚協議書や離婚公正証書について詳しく知りたい。
わからない事がわからないという状況の方は具体的な内容ではなくこのようなご相談でも大丈夫です。1つずつステップを踏みながら疑問を解消していきます。
営業時間 平日10:00~17:00
事前予約制ですが土、日、祝、夜間帯も対応しています。
お電話からのお問合わせ
072-871-9922/090-8886-9922(直通)
メールからのお問合わせ(24時間受付)
こちらをクリックするとメール送信画面が立ち上がります。
原則メール受信後24時間以内に返信させて頂きますが、
48時間経過しても返信がない場合はお電話にてお問合わせください。
何かトラブル(PCメールの受信拒否など)があり返信できない可能性があります。