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離婚後に起きるトラブル例をわかりやすく解説

離婚ブログの著者は行政書士の辻雅清

【目次】

○ 離婚後の養育費に関するトラブルの経緯
○ 離婚後の面会交流に関するトラブルの経緯
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?
○ 無料相談から始めませんか?

離婚後の養育費に関するトラブルの経緯

① 養育費を月4万円で合意した
② 離婚届を提出して協議離婚が成立
③ 1回目の入金が3万円
④ どちらの金額が正しいか揉めている

今回の養育費に関するトラブルの原因としては、
時間をかけて合意した条件について口約束で終えたことです。

離婚協議書や離婚公正証書を作成しない場合、口約束で終えることになります。

口約束でも守られている場合は問題ありませんが、
以下のように一方(元夫)に悪意があれば証拠がないので水掛け論になります。
注)悪意ではなく勘違いが起きる可能性もあり得ます。

元妻「養育費は4万円払うって言ったでしょ。」
元夫「そんな記憶はない。3万円でいいって言っていたはず。」

なお、一方の悪意とは元妻が主張するケースも十分考えられます。
例)元妻が合意額(4万円)より高い金額(5万円)を主張してきた。

このような離婚後養育費トラブルを防ぐ方法としては、
以下例のように合意した条件を書面(離婚協議書や離婚公正証書)に残すことです。

例「子どもが20歳になるまで養育費として毎月4万円支払う。」

離婚協議書などを作成してこの一文を入れておけば、
離婚後にトラブルが起きても以下のように確認をすれば答えがわかります。

元妻「離婚協議書には4万円って書いてるでしょ。」
元夫「ごめんなさい。今日中に残り1万円を振込んでおきます。」

余談ですが今回は養育費支払額のトラブル例をお伝えしましたが、
支払額以外のトラブル(養育費の支払日やいつまで支払うという終期)が起きる可能性もあります。

なお、夫婦間で離婚協議書を作成する場合、
離婚公正証書とは違ってほとんど費用をかけずに作成できます。
注)離婚公正証書を作成する場合、必ず公証役場手数料が発生します。

離婚協議書はコピー用紙とペンがあれば簡単に作成できます。
ただし、修正点などを考えると手書きではなくパソコンでの作成が望ましいです。

当事務所ではワードを使って離婚協議書を作成しています。

以上のことから口約束で終えても問題はありませんが、
できる限り合意した条件は離婚協議書など書面に残すことが望ましいです。

離婚後の面会交流に関するトラブルの経緯

① 面会交流は月1回で合意
② 合意内容は離婚協議書に残す
③ 元妻の事情で実施できない月が生じる
④ 元夫は代替日を希望したが認められず

今回の面会交流に関するトラブルの原因としては、
時間をかけて作った離婚協議書の内容について不備があったことです。

夫婦間で話し合って合意した離婚条件について、
口約束ではなく以下例1のように書面に残したものを離婚協議書と言います。

主な離婚条件として養育費、面会交流、慰謝料、財産分与などがあります。
例)不動産の財産分与として夫名義の不動産は夫が取得する。

例1「毎月第3土曜日に面会交流を実施する。」

例1のような面会交流の合意をされるご夫婦は一部いらっしゃいます。
ただ同時に何か事情変更が起きた時のために代替日の合意をされる方は少ないです。
例)元妻が休日出勤となり子どもを面会場所まで連れて行くことができない。

子どもの事情(風邪など病気)で面会交流が実施できない場合、
元夫は仕方ないと納得できますが、元妻の事情だと以下のように不満を抱えやすいです。

元夫「準備をしていたのにそんな理由で会えないなんて。」
元夫「会えないのは仕方ないけどせめて代替日を作ってほしい。」

離婚協議の段階で以下例2の合意をしておけば、
今回の面会交流トラブルが起きる可能性は低かったと考えられます。

例2「特別な事情で実施できない場合は代替日について協議する。」

ただし、面会交流の条件を決める場合は独特な問題点があり、
どんな状況でも例2のように細かく決めた方がいいとは言えません。

離婚時のご夫婦の状況によっては抽象的に決めた方がいいこともあります。
例)子どもが中学生なので自身の希望を優先するためアバウトな条件にする。

当事務所で離婚協議書などを作成するご依頼者様の場合、
面会交流の条件は数個(抽象的)の方もいれば10個以上(細かく)になる方もいます。

以上のことから面会交流の条件を決めることは難しいですが、
子どもの成長のために実施するという大前提を忘れないことが大事です。
離婚原因によってはこの大前提を忘れがちなのでご注意ください。

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