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離婚公正証書完成までの進め方を解説

離婚ブログの著者は行政書士の辻雅清

【目次】

○ わかりやすい完成までの進め方
○ 離婚公正証書完成までの期間は何日くらい?
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?
○ 無料相談から始めませんか?

わかりやすい完成までの進め方

① 離婚条件の協議を始める
② 全ての離婚条件に合意する
③ コピー用紙などを用意する
④ 合意した内容をコピー用紙に書く
⑤ 離婚公正証書原案(コピー用紙)が完成
⑥ 公証役場に離婚公正証書原案を提出する
⑦ 離婚公正証書の完成

先ず協議離婚には夫婦間の話し合いで進めるという特徴があります。
離婚公正証書を作成するためには全ての離婚条件に合意するという前提条件があります。

具体的な離婚条件は各夫婦によって異なります。
主に子どものこと(養育費など)や金銭支払(慰謝料など)が条件になります。
例)離婚原因が性格の不一致なので子どものことがメインテーマになる。

婚姻期間が長いご夫婦ほど離婚条件の数が多くなる傾向があります。

次に夫婦間協議の結果、全ての離婚条件の合意できれば、
公証役場に提出するために合意した条件をコピー用紙(原案)などに書きます。

離婚公正証書原案(コピー用紙)にはどんな内容を書く?
・養育費は毎月5万円を高等学校卒業まで支払う。
・子どもが入院や手術をした場合は別途医療費の協議をする。
・面会交流は1か月の内、2回実施することで合意した。

ちなみに原案はネット上のひな形や文例レベルである必要はありません。
シンプルな箇条書きでも問題ありません。この点を勘違いされている方が多いのでご注意ください。

また離婚公正証書は全国各地にある公証役場でしか作成できないのでご注意ください。

次に公証役場に離婚公正証書原案を提出し法的チェックを受けます。
原案に問題がなければ数日以内に公証人が離婚公正証書原稿(案文)を作成してくれます。

この公証人の法的チェックでは以下の注意点があります。

公「この条件には問題があります。」
公「削除をするか修正する必要があります。」

公証人の法的チェックの結果、合意した条件に問題がある場合、
削除や修正の対象になるので諦める又は夫婦間で再協議という2つの選択肢から選びます。

夫婦間で合意していればどんな条件でも離婚公正証書に残せる。
このように誤った考えを持っている方が多いのでこれを機会に違うと覚えておいてください。

なお、公証人からの指摘が少なく軽微であれば問題ありませんが、
大幅修正を受けた場合、ゼロベースからのやり直しの可能性が高いので離婚成立期間が延びることが予想されます。

大幅修正を回避したいのであれば専門家への相談依頼が有効な手となります。

離婚公正証書完成までの進め方の中ではこの公証人の法的チェックが大きな山となります。

法的チェックをクリアすれば公証人が離婚公正証書の原稿(案文)を作成します。

公証人が作成した原稿に問題がなければ作成日の予約をします。
そして夫婦が公証役場に出向いて原稿に署名押印をすれば離婚公正証書が完成します。

離婚公正証書完成までの進め方は以上となります。
離婚後のトラブル防止のためにも夫婦間で納得できるまで話し尽くすことが大事です。

離婚公正証書完成までの期間は何日くらい?

各公証役場によって予約状況が異なるため具体的に○日とお伝えすることが難しいです。

当事務所が利用している公証役場の場合、離婚公正証書原案の提出から全ての手続き終了まで14日~20日程度かかります。

この期間に夫婦間の離婚条件協議の期間を足せば完成までの期間となります。
当事務所の場合、参考情報ですが1か月~2か月程度で終えるご依頼者様が多いです。

あくまでも個人的な推測ですが養育費の補助金制度が始まってから作成される方が増えて予約を取りにくくなった印象があります。

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