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離婚協議書を公正証書にする流れと違いを解説

離婚ブログの著者は行政書士の辻雅清

【目次】

○ 離婚協議書と公正証書の関係を知ることからスタート
○ 離婚協議書完成後の公正証書作成の流れ
○ 離婚協議書と公正証書の3つの違いとは?
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?
○ 無料相談から始めませんか?

離婚協議書と公正証書の関係を知ることからスタート

① 夫婦間で合意した離婚条件を書面に残す
② 両書面を作成する必要はない
③ 離婚公正証書は公証役場で作成する

協議離婚は夫婦間の話し合いで進めるという特徴があります。
つまり養育費や財産分与などの離婚条件は自由に決めることができます。

そして①夫婦間で合意した離婚条件を書面化したものが離婚協議書や離婚公正証書となります。

合意した離婚条件を書面に残すという意味では離婚協議書も離婚公正証書も同じと言えます。

また離婚協議書と離婚公正証書の文面(文章)もほとんど同じ内容(一致)です。

ただし、離婚協議書と離婚公正証書の効力を比較すると、
強制執行ができる離婚公正証書の方が効力面では強いと言えます。
例)養育費を払ってくれないから元夫の給料の差押えをする。

つまり効力面を考えると離婚公正証書を作成することをお勧めします。

次に書面作成の際、勘違いしているご夫婦が多いのですが、
離婚条件を書面に残す場合、②両書面を作成する必要はなく一方だけ作成することになります。

離婚協議書、離婚公正証書どちらを作成するかは効力などを比較検討した上で決めてください。

離婚協議書完成後の公正証書作成の流れ

① 公証役場に離婚公正証書作成の相談予約をする
② 相談日に公証役場の公証人に離婚協議書を提出する
③ 公証人が離婚協議書の内容を法的に問題がないか確認
④ 公証人が離婚公正証書の原稿(案文)を作成
⑤ ご夫婦が離婚公正証書の原稿を確認後に作成日の予約をする
⑥ 作成日にご夫婦が公証役場に出向いて署名押印する
⑦ 離婚公正証書の完成

先ず離婚公正証書を作成する前提条件として夫婦間で離婚条件に合意している必要があります。

そしてご夫婦は公証人に対して合意した離婚条件を伝えます。
離婚条件を伝える際、口頭よりも書面で伝えた方がわかりやすいです。
書面だと離婚条件が整理されているので公証人の理解が深まり解釈違いが起きにくいです。

書面のタイトルは離婚協議書、合意書など何でも構いません。
当事務所でも離婚公正証書の下書きとして離婚協議書を作成し提出しています。
注)このケースでは厳密には離婚協議書ではなく離婚公正証書の下書きとなります。

ここでは離婚公正証書を作成する前提条件として離婚協議書の作成が必須ではないということを覚えておいてください。

離婚協議書の作成が必須。と勘違いしている方が多いのでご注意ください。

流れの中で1番大事なポイントは③公証人による離婚協議書の法的確認です。
夫婦間で合意していればどのような条件でも離婚公正証書に記載できるとは限らないのでご注意ください。

公証人の法的確認の結果、以下の回答を言われることがあります。

公「第3条の条件は法的に無効なので記載できません。」
公「第4条の条件は少し問題があるので修正が必要です。」

夫婦間で離婚協議書を作成した場合、ネット上のひな形をコピペする方が多いです。

またコピペした上でアレンジする方もいらっしゃいます。
その結果、法的に無効な条件になることがあるのでご注意ください。

なお、公証人から指摘された条件が軽微な場合はその場で修正も可能です。
一方、ご夫婦にとって大事な条件だった場合、持ち帰って再協議という二度手間が必要です。

二度手間になると離婚までのスケジュールが狂うのでご注意ください。
なお、専門家へ離婚協議書などの作成依頼をした場合はこのような事態に陥る可能性は低いです。

余談ですが夫婦間で作成した離婚協議書をチェックする機会が多いですが、
正直な話、全て問題がない条件を記載しているご夫婦の割合は非常に少ないです。

最後に流れ③をクリアできればあとは公証役場の指示通り動けば離婚公正証書は完成します。

離婚協議書と公正証書の3つの違いとは?

① 作成者に違いがある
② 効力に違いがある
③ 作成費用に違いがある

離婚協議書と離婚公正証書には共通点も多くありますが、
代表的な違いとして①~③がありますのでこの機会に知ってください。
共通点や違いをよく理解した上でどちらを作成するか決めることが大事です。

先ず離婚協議書は夫婦間で作成(完成)することができます。
一方、離婚公正証書は全国各地にある公証役場でしか作成(完成)できません。

離婚公正証書を夫婦間で作成できると勘違いされている方が多いです。
夫婦間で作成できるのは離婚公正証書の原案(下書き)までなのでご注意ください。

これが作成者に違いがあるという1つ目の違いとなります。

次に離婚協議書には以下のようにトラブル防止という効力があります。
そして離婚公正証書にはこの効力に加えて強制執行という強い効力もあります。

元夫「養育費は3万円だったよね?」
元妻「違います。5万円でサインしました。」

元妻「離婚協議書の第2条を見てください。」
元夫「月5万円と書いていた。勘違いしていた。」

強制執行とは養育費支払などが滞った場合、
裁判を経ずに元配偶者の財産(給与など)の差押えができることです。
なお、強制執行は強い効力なので離婚公正証書完成までのハードルは高いです。

これが効力に違いがあるという2つ目の違いとなります。

最後に離婚協議書を夫婦間で作成する場合の費用は0円です。
一方、離婚公正証書を作成する場合、公証役場へ支払う手数料が必要です。
公証役場へ支払う手数料の詳細は
こちらをご覧ください。

強制執行という強い効力を得るためには費用がかかるということです。
なお、行政書士などへ作成依頼をした場合は別途報酬支払が必要となります。

余談ですがパソコンがあれば離婚協議書の作成はスムーズにできます。
手書きで離婚協議書を作成することも可能ですが修正点があると作り直しという手間がかかります。

これが作成費用に違いがあるという3つ目の違いとなります。

以上のことから離婚協議書と離婚公正証書には共通点も多いですが、
効力面では離婚公正証書が優れているのでできれば離婚公正証書の作成が望ましいです。

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