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慰謝料請求のポイントをわかりやすく解説

離婚ブログの著者は行政書士の辻雅清

離婚原因が配偶者の不倫(不貞行為)だった場合、
精神的苦痛に対する対価として配偶者に慰謝料の請求ができます。
今回は夫が不貞行為をしたと仮定してお伝えしていきます。

なお、不貞行為以外の原因(DVなど)でも慰謝料請求はできます。
不貞行為以外の原因でも請求の流れは同じです。最後まで是非ご覧下さい。
注)DVの場合は身の危険がありますので弁護士さんへの相談をお勧めします。

【目次】

○ 請求相手は3パターン
○ 配偶者への慰謝料請求の流れ
○ 慰謝料の相場はいくら?
○ 慰謝料支払は分割払いでもいい?
○ 不倫相手への慰謝料請求の流れ
○ 離婚慰謝料請求をできる人の特徴とは?
○ 慰謝料協議で起きるトラブルとは?
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?
○ 無料相談から始めませんか?

請求相手は3パターン

① 配偶者へ慰謝料請求
② 不倫相手へ慰謝料請求
③ 配偶者と不倫相手へ慰謝料請求

慰謝料請求の相手として3つの選択肢があります。
そして現実的には①配偶者に対して慰謝料請求を考える方が多いです。

請求相手を配偶者にする理由は以下の夫婦間協議になりやすいからです。

夫「不倫相手には慰謝料請求しないでほしい。」
夫「その代わり慰謝料は多く払うから納得してほしい。」

慰謝料協議の場で妻が夫に慰謝料請求の話を切り出した場合、
このように夫が不倫相手を庇うというケースが多々あるようです。

妻としては夫が不倫相手を庇うことが理解しにくいです。
そして複雑な心境にもなりますがお金と割り切って受入れる方が多いです。
例)慰謝料は離婚後の生活費に充当できるから少しでも多くほしい。

なお、妻が不倫(不貞行為)をした場合は夫が妻へ慰謝料請求をできます。

次に②不倫相手に慰謝料請求をすると決断した場合、
直接会って協議する必要があるので妻側の精神的な負担は大きいです。
例)不倫相手に会うことにより嫌なことを思い出してしまう。

弁護士さんに依頼をすればこの負担は軽減できます。
ただし、報酬支払が生じるのでよく検討した上で依頼の有無を決めてください。

弁護士は妻の代理人として不倫相手に慰謝料請求をしてくれます。

最後に③配偶者と不倫相手に慰謝料請求をする場合、
2人に請求できることから①や②より慰謝料を多くもらえるという考えは間違いです。

なぜなら合意した慰謝料総額の中から請求するだけなので、
負担額だけの問題となり具体的な金額に差が生じることはありません。
例)総額100万円の内、配偶者には70万円、不倫相手には30万円請求する。

以上のことから慰謝料の請求相手には3つの選択肢がありますが、
それぞれの特徴や自分の性格などを考慮して上で1つを選択してください。

配偶者への慰謝料請求の流れ

① 夫が不倫(不貞行為)を認める
② 慰謝料の支払額や支払方法の話し合い
③ 慰謝料の条件に合意
④ 夫が妻へ慰謝料を支払う

先ず慰謝料請求をするための前提条件があります。
それは夫が不倫(不貞行為)をしたと認めない限り請求はできません。

仮に夫が支払逃れのためにウソをついている場合は、
妻が不貞行為をした証拠を集めて夫に認めさせる必要があります。
例)夫が不倫相手と一緒にいる写真を集める。

なお、夫に証拠を見せても認めない場合は弁護士さんへの依頼の検討をしてください。

次に夫が不倫を認めたら慰謝料の条件協議を始めます。
この話し合いでは多く払ってほしい、少しでも安くしたいという感情がぶつかるので時間がかかる可能性が高いです。

慰謝料の相場はいくら?

配偶者に慰謝料請求をする場合、このご質問をよく頂戴します。
夫の収入によって左右されるので具体的に○円とお伝えすることが難しいです。

夫の収入は関係ないと考える方もいらっしゃいます。
例)不倫して悪いのは夫だから収入を度外視した慰謝料を請求したい。

もちろん夫の収入を考慮せず慰謝料の条件を決めることもできます。
ただ現実的な支払額にはならないので結果的に未払いに繋がる可能性が高いです。
例)慰謝料300万円を年収250万円の夫に請求するのは現実的ではない。

以上のことから当事務所のご依頼者様の場合、
50万円~300万円という大きな幅の中で支払額を決めています。

なお、夫から妻へ合意した支払額を渡せば終了となりますが、
離婚後のトラブルを防ぐためにも証拠書類を残すことが重要です。
例)令和5年12月25日に慰謝料100万円を支払った。

慰謝料支払は分割払いでもいい?

一般的に慰謝料支払は支払者の資力に左右されます。
理想的な支払方法は一括払いですが現実的には分割払いになることが多いです。

分割払いにすると未払いというリスクを抱えます。
このリスクを軽減するためにも離婚公正証書の作成をお勧めします。
注)離婚公正証書を作成せず口約束で終えることもできます。

離婚公正証書には強制執行という強い効力があります。
これは慰謝料の未払いが起きた際、元配偶者の財産の差押えができます。
例)慰謝料を払ってくれないので元夫の給与の差押えを検討する。

当事務所では養育費と共に慰謝料もメインテーマになるご依頼者様が多いです。

最後にまとめとなりますが配偶者へ慰謝料請求をおこなう場合、
支払額と支払方法、この2点についてじっくりと協議することが大事です。

慰謝料の支払率を上げる方法については、
離婚慰謝料支払に連帯保証人をつける効果‐確実に受取る方法はある?をご覧ください。

不倫相手への慰謝料請求の流れ

① 不倫相手が不倫(不貞行為)を認める
② 慰謝料の支払額や支払方法の話し合い
③ 慰謝料の条件に合意
④ 不倫相手が妻へ慰謝料を支払う

上述の通り、慰謝料請求は配偶者ではなく不倫相手にすることも可能です。

先ず不倫相手に慰謝料請求をするための前提条件として、
①不倫相手が不倫(不貞行為)をしたと認めない限り慰謝料請求はできません。

仮に不倫相手が慰謝料支払を拒むためにウソをついている場合は、
妻は不倫の証拠書類を集めて不倫相手に事実を認めさせる必要があります。

一般的に写真が不倫関係を裏付ける有力な証拠とされています。

次に不倫を認めたら、具体的な支払額について協議を始めます。

妻が不倫相手に慰謝料請求をおこなう場合、
支払額などの条件については全て自分(妻)でおこなう必要があります。

つまり不倫相手と直接会って協議する必要があるので、
正直な話、精神的に強いことに加えて行動力がないと難しいです。

なお、自分で請求することが難しい場合、
代理人として交渉してくれる弁護士さんへの依頼という選択肢もあります。
注)弁護士へ依頼する場合は報酬の支払も生じます。

ちなみに不倫相手との間で支払額などの合意ができた場合、
将来的なトラブルを防ぐためにも証拠書類を残すことが大事です。

証拠書類には最低限、支払日・金額・清算条項を記載して下さい。
例)令和5年12月30日に慰謝料として100万円を支払った。

仮に支払方法が分割払いになった場合は未払いリスクを抱えます。
この不安を軽減するために慰謝料支払の公正証書(仮)の作成をお勧めします。
注)公正証書の表題については公証役場に確認をしてください。

公正証書には強制執行という強い効力があります。
これは慰謝料の未払いが起きた際、不倫相手の財産の差押えができます。
例)慰謝料を払ってくれないので不倫相手の財産の差押えを検討する。

最後にまとめとなりますが不倫相手へ慰謝料請求をおこなう場合、
支払額と支払方法、この2点の協議に加えて自分の積極的な行動力が大事です。

離婚慰謝料請求をできる人の特徴とは?

① 誰もが請求できるわけではない
② 慰謝料請求の可否は離婚原因で判断する
③ 不倫(不貞行為)での請求が多い

離婚慰謝料は誰もが請求できる訳ではありません。
離婚原因によって請求の可否が決まるのでご注意ください。

離婚慰謝料の請求を検討する場合、この可否判断を間違えないことが大事です。

離婚慰謝料を請求できる原因とは?
・配偶者が不倫をしていた
・配偶者からDV(暴力)を受けていた

離婚原因が配偶者の不倫や暴力の場合、
精神的(肉体的)苦痛に対する対価として離婚慰謝料請求ができます。

このことから離婚原因が性格や価値観の不一致では請求できません。

なお、不倫は男性(夫)がするというイメージが多いですが、
女性(妻)が不倫をした場合でも夫は妻へ離婚慰謝料請求ができます。
ただし、夫婦間協議の結果、請求しないという結論を出しても問題ありません。

最後に離婚慰謝料の請求を考えた場合は離婚原因(理由)を調べることから始めてください。

調べた結果、請求できるとわかった場合は次のステップ(夫婦間協議)へ進んでください。

慰謝料協議で起きるトラブルとは?

・慰謝料の支払額協議が難航する
・慰謝料の支払方法協議が難航する

配偶者に非(不倫など)があった場合に慰謝料請求ができます。
すぐ解決できると考える方も多いですが現実的には協議が難航しやすいです。

慰謝料請求はお金で解決することになりますが、
以下のように夫が負い目を感じていても離婚後の生活を考えて希望額を払ってもらうことは難しいです。

夫「不倫をした自分が完全に悪い。」
妻「慰謝料として○万円を支払ってほしい。」

夫「払いたい気持ちはあるけど生活が厳しくなる。」
妻「一括は無理だとわかっている。分割で払ってほしい。」

仮に慰謝料を希望額で払ってもらえることになっても、
経済的な事情で一括払いではなく分割払いになることが多いです。
そして妻は夫が最後まで払ってくれるのか?という疑問や不安を抱えます。

この疑問や不安を和らげる方法は妥当な慰謝料額を決めることと冷静な協議をおこなうことです。

慰謝料請求の原因が配偶者の不倫だった場合、
妻は感情的になり以下A案を求めるケースがあり得ます。

A案「夫の給料の50%を毎月払ってもらう。」
B案「夫の給料の10%を毎月払ってもらう。」

A案を求める理由は夫に裏切られたという気持ちが強く出るからです。

仮に夫が反省をしてA案を受入れたとしても、
離婚後、時間の経過と共に心境に変化(支払を諦める)が生じて未払いになる可能性が高くなります。

この状況では我慢をしてB案を選択することをお勧めします。

以上のことから慰謝料協議では感情的になりやすいですが、
上述の通り、心(気持ち)が熱くなっても考えは冷静でいることが大事です。

そうすれば慰謝料協議で起きるトラブルを軽減できます。

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