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兵庫の公証役場と作成前の大事な注意点を解説

離婚ブログの著者は行政書士の辻雅清

兵庫県の公証役場の一覧表をお伝えする前に、
離婚公正証書を作る前の準備と大事なポイントをお伝えします。

参考になる情報なのでお時間がある方は是非お読みください。

【目次】

○ 離婚公正証書作成前の大事なポイント
○ 離婚公正証書に関する5つのQ&A
○ 兵庫県内の公証役場(10か所)
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?
○ 無料相談から始めませんか?

離婚公正証書作成前の大事なポイント

・離婚公正証書の最終作成者は公証役場(公証人)
・どんな条件でも離婚公正証書に記載できる訳ではない

協議離婚の話し合いで合意した条件を書面に残す場合、
離婚協議書、又は離婚公正証書いずれかの書面を作ることになります。
例)子どもとの面会交流は月に1回、第1土曜日に実施する。

各夫婦の自由な意思でどちらの書面を作るか決定できます。

離婚協議書は自分で作成することもできますが、
離婚公正証書は全国各地にある公証役場でしか作成できません。
※公証役場にいる公証人が離婚公正証書を完成(作成)させます。

離婚公正証書を作成する場合は事前に夫婦間で離婚条件に合意して、
その条件をまとめた書面を用意する必要があります。これを「原案」と言います。
注)書面ではなく口頭でもいいですが伝え漏れなどのリスクがあります。

公証役場に原案を提出後、公証人が離婚公正証書作成に着手します。

なお、原案の内容に問題があれば修正、又は削除となります。
つまり持ち帰って再協議(やり直し)をする可能性があるということです。
このケースでは離婚公正証書の完成や離婚届の提出時期が延びることになります。

再協議を防ぐ方法としては専門家への事前相談や作成依頼をお勧めします。

どんな内容(条件)でも離婚公正証書に記載できる訳ではないのでご注意ください。
ご夫婦が作成した原案をチェックすると問題のある内容が含まれていることが多いです。

離婚公正証書に関する5つのQ&A

① 離婚公正証書の概要を知りたい
② 離婚公正証書の効力を知りたい
③ 離婚公正証書は誰でも作成できる?
④ 離婚公正証書は無料で作成できる?
⑤ 公証役場手数料を払えない時はどうなる?

①離婚公正証書の概要を知りたいの回答は以下の通りです。

協議離婚は夫婦間の話し合いで進めることができます。
つまり各夫婦によって合意する離婚条件は多種多様と言えます。

主な離婚条件として養育費、面会交流、慰謝料、財産分与などがあります。
例)子どもが成人するまで養育費を毎月5万円支払う。

そして合意した離婚条件は夫婦間の自由な意思で書面に残すことができます。
この書面に残したものが離婚協議書、又は離婚公正証書となります。ここでは離婚協議書の詳細は割愛します。

②離婚公正証書の効力を知りたいの回答は以下の通りです。

離婚公正証書には強制執行という強い効力があります。
養育費など金銭支払の約束が破られた場合に給与などの差押えができます。

この強制執行という効力に惹かれて作成したいと考える方が多いです。

なお、どんな状況でも強制執行ができるわけではないので作成前にデメリットを知ることも大事です。

③離婚公正証書は誰でも作成できる?の回答は以下の通りです。

どのご夫婦でも離婚公正証書を作成できます。
注)事前に夫婦間で離婚条件に合意していることが条件となります。

ただし、全国各地にある公証役場でしか作成できません。
一般的に完成までに2回、直接出向いて手続きをする必要があります。

なお、公証役場は混雑していることが多いです。
飛び込みではなく事前予約をしてから出向くことをお勧めします。

④離婚公正証書は無料で作成できる?の回答は以下の通りです。

公証役場へ手数料の支払が必要なので無料で作成できません。

各ご夫婦が合意した条件に応じて手数料は変動しますが、
当事務所のご依頼者様の場合は平均3万円程度になるケースが多いです。
例)養育費の支払総額が○万円だから手数料は○万円になる。

公証役場手数料の詳細はこちらをご覧ください。

⑤公証役場手数料を払えない時はどうなる?の回答は以下の通りです。

公証役場手数料を払えない場合、離婚公正証書は作成できません。

ただ合意した条件を口約束で終えるのは危険なので、
最低でも離婚協議書の作成をお勧めします。自分で作成する場合の費用は0円です。

なお、最近は公正証書作成補助金を出す自治体が増えています。
公証役場手数料の節約に繋がるのでお時間がある時に確認をしてください。

兵庫県内の公証役場(10か所)

◇ 神戸公証センター(兵庫県神戸市中央区)
◇ 伊丹公証人役場 (兵庫県伊丹市)
◇ 阪神公証センター(兵庫県尼崎市)
◇ 明石公証人役場 (兵庫県明石市)
◇ 姫路東公証人役場(兵庫県姫路市北条宮の町)
◇ 姫路西公証人役場(兵庫県姫路市北条口)
◇ 加古川公証人役場(兵庫県加古川市)
◇ 龍野公証人役場 (兵庫県たつの市)
◇ 豊岡公証人役場 (兵庫県豊岡市)
◇ 洲本公証人役場 (兵庫県洲本市)

兵庫県内には10か所の公証役場があります。
住所地管轄はないのでご夫婦が希望する公証役場で作ることができます。
例)姫路市在住でも神戸市内の公証役場で作成できる。

なお、当事務所では離婚公正証書の代理作成をおこなっています。
極端な話、兵庫県在住のご夫婦が大阪府内の公証役場で作成することも可能です。
代理作成を利用した場合、ご夫婦は1度も公証役場に足を運ぶ必要なく完成できます。

ただし、代理作成にはデメリットもあるので事前確認が必要です。
当事務所では正式なご依頼前に無料相談を実施してデメリットをお伝えしています。

ちなみに離婚公正証書を無料で作成することはできません。
どのご夫婦にも公証役場手数料が発生するので支払額の事前確認が大事です。

公証役場の所在地や最寄駅の確認をしたい場合、
インターネットで「兵庫県 公証役場」と検索してください。

1番目に「公証役場一覧:神戸地方法務局」というページがでてきます。
このページに入れば公証役場の案内図が掲載されているのでご確認ください。

なお、公証役場に出向く際は事前に予約をしてください。
予約なしで出向いた場合、そのまま対応してくれる可能性は低いです。

【関連ブログ記事】
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