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養育費のひな形をわかりやすく解説

離婚ブログの著者は行政書士の辻雅清

離婚協議書や離婚公正証書原案作成に役立つひな形をお伝えします。

ここでは養育費の基本的なひな形(テンプレート)を公開します。
当事務所でも利用しているので自分で作成される方は参考にしてください。
注)わかりやすいように細かい表現や文言は削ったひな形です。

養育費ひな形の解説の前に1点だけ大事なことをお伝えします。

離婚協議書や離婚公正証書の作成目的は完成ではありません。
離婚後のトラブルや未払いを防ぐことです。この意識が欠けると後悔します。
例)離婚条件を書面に残したのにトラブルが起きていたら作った意味がない。

【目次】

○ 養育費のひな形と文例(基本額)
○ ひな形の1つ目のポイントは関係者の書き方
○ ひな形の2つ目のポイントは養育費の始期と終期
○ ひな形の3つ目のポイントは養育費の支払額と支払日
○ ネット上にある養育費のひな形は役に立つ?
○ ひな形を利用する時の2つの注意点とは?
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?
○ 無料相談から始めませんか?

養育費のひな形と文例(基本額)

甲は、乙に対し、長男の養育費として、令和6年1月から令和10年3月まで、毎月末日までに金3万円を長男の口座に振込むことにより支払う。

先ず養育費の基本額とは毎月の支払額となり1番大事な条件です。
特に離婚公正証書を作成する場合、強制執行の対象になる条件なので表現などに注意してください。

養育費の条件は1つだけではなく多数あります。
ご夫婦の状況を考慮して子どものために1番良い選択肢を選んでください。
例)子どもが高校2年生で短大進学を希望しているから終期を短大卒業にする。

選択肢を知るためには養育費の情報を集めることが大事です。
情報の集め方はインターネット、書籍、専門家への相談などがあります。

ひな形の1つ目のポイントは関係者の書き方

一般的に甲は支払者で乙は権利者となります。
子どもに関しては上の子から丙、丁、戊と続いていきます。

当事務所では子どもの書き方が丙丁戊だとわかりにくいと考えています。
このことからひな形のように長男、二男、長女といった書き方に変えています。

夫婦間でわかりやすい書き方を選択してください。

ひな形の2つ目のポイントは養育費の始期と終期

協議離婚は夫婦間の話し合いをベースに進めるものです。
養育費の始期と終期は各夫婦の自由な意思で決めることができます。

一般的に養育費の始期は離婚届の提出月、又はその翌月となります。
養育費の終期は高校卒業、20歳、4年制大学卒業など多数の選択肢があります。

各夫婦の協議でどの選択肢を選ぶか決めることになります。

なお、養育費の始期と終期は具体的な表現(数字)にするべきです。
仮に終期を高校卒業とした場合は逆算して「令和○年3月」と書いてください。
例)終期を高校卒業までと書かずに令和10年3月までと書く。

最後に終期を決めた後は終期に応じた追加条件を決めることができます。
例)終期は4年制大学卒業だから進学費用の負担条件も追加で話し合う。

この追加条件の選択肢を知るためには養育費の情報収集が大事です。

ひな形の3つ目のポイントは養育費の支払額と支払日

養育費の支払額と支払日は始期と終期と同じ考え方です。
つまり夫婦間の協議で決めるので100組の夫婦がいれば100通りできます。
例)長男の養育費として毎月20日までに金25,000円を支払う。

支払日は支払者の時間的な余裕を確保することを目的として、
支払者の給料日から5日以内に設定するご依頼者様が多い印象です。
例)給料日に銀行のATMに出向くことが難しい日もある。

ただ最近はネットバンキングが普及しているので給料日を支払日にする方もいます。

また未払い対策として自動送金(振込)の申込をする方も増えています。

支払額は支払者の収入と支出を考慮して決めることが大事です。
収入と支出がアンバランスになると結果的に未払いになる可能性が高いです。
例)手取り18万円の内、養育費として12万円支払う。

養育費のひな形と文例(テンプレート)の解説はここまでとなります。

ネット上にある養育費のひな形は役に立つ?

回答としては「役に立つけどネット上のひな形が全てではない」と言えます。

養育費の条件は「基本額+a」の2本立てになることが多いです。
注)+aは任意の話し合いで決めるので使わないという結論もあり得ます。

養育費の基本額とは上記ひな形(文例)のことです。
毎月の支払額、支払日、始期、終期、振込先、以上5つの条件を指します。

ネット上で公開されている多くのひな形はこの基本額です。
逆に+aの条件に関するひな形が公開されているケースはほとんどありません。
当事務所でも少ししか+aの条件は公開していません。

なぜなら基本額で選択した条件に応じて+aの選択肢も変わるからです。

例えば養育費の支払額が希望額より高かった場合、
ボーナス払いという+aの条件は不要と考える方が多いです。
例)希望額より多いのでボーナス月まで払ってと言えない。

一方、養育費の支払額が希望額より少なかった場合、
ボーナス払いや加齢加算という+aの条件が必要が考える方が多いです。
例)離婚後5年間は月2万円でいいけどそれ以降は+2万円加算してほしい。

つまり+aの条件は枝分かれしていくのでひな形を公開することは難しいです。

以上のことから基本額と+aの条件で合意をした場合、
養育費だけで10個以上の条件になるというご依頼者様も多数いらっしゃいます。

ひな形を利用する時の2つの注意点とは?

① 意味を理解せずにコピペしている
② 複数サイトのひな形をコピペしている

先ずひな形を利用する方はコピペを前提としています。

ひな形には難しい言葉や言い回しが多く含まれています。
この結果、①意味を理解せずにとりあえずコピペをしている方が多いです。

意味を理解していない場合、離婚後にトラブルが起きるかもしれません。
トラブルが起きて後悔しないためにもコピペするなら意味を理解することが大事です。

そしてひな形を利用する方は複数サイトから情報を得ていることが多いです。
なぜなら自分に合ったひな形を1つのサイトで全て見つかる可能性が低いからです。
例)Aサイトは浅いけど全般、Bサイトは養育費、Cサイトは不動産に特化。

各サイトによって表現や言い回しは異なります。
つまり複数サイトからひな形をコピペした場合は同じ条件を二重に記載している可能性があります。

この結果、まとまりがなくわかりにくい離婚協議書や離婚公正証書ができます。
冒頭でお伝えした離婚協議書や離婚公正証書を作成する本当の目的から逸れていきます。

当事務所では離婚協議書などのチェックをする機会が多いです。
ほとんどの方がこの①と②の状況になっているので自分で作成する方はご注意ください。

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