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協議離婚の成立期間と進め方を解説

離婚ブログの著者は行政書士の辻雅清

協議離婚の成立期間は離婚協議から離婚届提出までとなります。
離婚に至った経緯や離婚条件の進み具合によって期間は異なります。
このブログでは2つの例を挙げながら協議離婚の成立期間をお伝えします。

【目次】

○ 1日で成立するケースの特徴とは?
○ 時間をかけて成立するケースの特徴とは?
○ 平均的な成立期間を知りたい(経験談)
○ 理想的な協議離婚の進め方とは?
○ 協議離婚の成立条件と進め方の関係とは?
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?
○ 無料相談から始めませんか?

1日で成立するケースの特徴とは?

・婚姻期間が短い
・離婚条件が少ない

協議離婚は3つの条件をクリアすれば成立します。
具体的には双方に離婚の意思、親権者の決定、離婚届の提出です。

成立条件の詳細は協議離婚の成立条件と進め方の関係とは?をご覧ください。

婚姻期間が短い場合は子どもがいる可能性が低いです。
つまり養育費や財産分与など離婚条件の協議が少ないので、
極端な話、離婚を切り出した翌日に離婚届を提出(1日離婚)することも可能です。

なお、婚姻期間が長くても1日離婚をすることは可能ですが、
離婚協議が不十分になるリスクがあるのでお勧めはできません。
例)養育費の支払終期を決めていなくて大学3回生から養育費がストップした。

時間をかけて成立するケースの特徴とは?

・婚姻期間が長い
・離婚条件が多い

婚姻期間が長い場合は様々な離婚条件の協議をおこなうので、
全てがスムーズに進む可能性は低く話し合いが難航するケースもあります。
例)預貯金の分配割合で6対4か折半かで揉めている。

一般的な離婚条件として親権、養育費、面会交流、慰謝料、財産分与、年金分割などがあります。

離婚協議の場では自分の希望条件を全て通すことは難しいです。
つまり協議前から譲れる点と譲れない点をわけて話し合うことが大事です。
例)自動車を譲る代わりに預貯金は多めに分配してほしい。

余談ですが離婚原因が配偶者の不貞行為(不倫)の場合、
配偶者の落ち度が大きいことから希望条件が通りやすい傾向にあります。

なお、当事務所のご依頼者様の場合は養育費の毎月の支払額ではなく学費負担の協議で難航することが多いです。

平均的な成立期間を知りたい(経験談)

当事務所では書面(離婚協議書や公正証書原案)作成をしています。
協議離婚成立までの流れは離婚協議→書面作成→離婚届提出となっております。

離婚協議書作成を希望されるご依頼者様の場合、
平均1か月程度の期間で協議離婚が成立しています。

一方、離婚公正証書作成を希望されるご依頼者様の場合、
平均1か月~2か月程度の期間で協議離婚が成立しています。

離婚公正証書は公証役場が最終作成者となるため、
離婚協議書と比較すると期間が延びることなりなります。

この話はあくまでも平均的な成立期間なので参考情報としてご利用ください。

最後に協議離婚の成立期間より離婚後の人生の方がはるかに長いです。
このことから成立期間にこだわるのではなく双方が納得できるまで離婚条件の協議をすることを優先してください。

成立期間にこだわりすぎると離婚後に後悔する可能性が高まります。

理想的な協議離婚の進め方とは?

① 離婚の情報を集める
② 希望する離婚条件を考える
③ 離婚条件の妥協点を整理しておく
④ 離婚協議を開始する

協議離婚は夫婦間で話し合い(交渉)をすることになります。
自分が何を希望するかを整理するために離婚情報を集めることは大事です。
例1)養育費は月3万円で大学卒業まで払ってほしい。
例2)年金分割は3号分割だけではなく合意分割の手続きもしたい。

離婚情報は書籍、サイト、専門家などから集めることができます。
正しい情報を集めるためにも1度は専門家へ相談することをお勧めします。

ちなみに専門家の中でも能力や経験値に差はあります。
このことからできる限り、複数の専門家への相談をお勧めします。

なお、離婚協議書や離婚公正証書の作成を検討している場合は相性の確認も大事です。

次に情報収集を終えたら配偶者に伝える離婚条件をまとめます。
この時に妥協できる条件、妥協できない条件を整理するようにしてください。
例1)慰謝料は総額が安くなっても一括払いを希望する。
例2)面会交流は月1回でも構わないけど夏休みの追加実施を希望する。

離婚条件の協議はどうやって進める?

夫「自動車は離婚後も乗り続けたい。」
妻「その代わり預貯金は7対3で分配してほしい。」

上述の通り、離婚条件の協議の場では、
妥協点(自動車を譲る)と妥協できない点(預貯金は7割)の折り合いをつけて進めます。

離婚に至った経緯や原因にも左右されやすいですが、
自分の希望が100%通る可能性は低いので妥協点の整理は大事です。

以上が理想的な協議離婚の進め方となります。
この進め方で進めることで二度手間を防ぐことができ効率の良い離婚協議が期待できます。

協議離婚の成立条件と進め方の関係とは?

① 夫婦間に離婚意思がある
② 未成年の子どもの親権者を決定
③ 離婚届を役所に提出

協議離婚を効率良く進めるためには成立条件を知ることから始めてください。

先ず協議離婚は夫婦間の話し合いをベースに進めます。
つまり双方に離婚意思があり冷静に協議できる環境を整える必要があります。

次に離婚届には未成年の子どもの親権者記入欄があります。
つまり親権者を決めて記入しないと役所は離婚届を受理してくれません。

最後に離婚届は役所にて無料で配布されています。
夫婦が署名をして本籍地の役所に提出すれば協議離婚は成立します。
注)本籍地の役所以外に離婚届を提出する場合は戸籍謄本が必要です。

協議離婚の成立を目指す場合は①~③の成立条件を知り、
理解することで理想的な協議離婚の進め方が少しずつわかってきます。
例)先ずは離婚意思の確認から始めないと効率の悪い進め方になる。

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