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協議離婚とお金の関係や話し合うべき条件を解説

離婚ブログの著者は行政書士の辻雅清

【目次】

○ お金がないことが離婚原因の場合はどうなる?
○ 協議離婚の成立条件とお金の関係とは?
○ 第三者が協議離婚に関与するとお金はかかる?
○ 協議離婚で必ず話し合わないといけないこととは?
○ 協議離婚で話し合った方がいいとされる条件とは?
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?
○ 無料相談から始めませんか?

お金がないことが離婚原因の場合はどうなる?

ここでは離婚原因がお金、協議離婚にはお金がかかる?という疑問にお答えします。

協議離婚の成立条件は3つしかありません。
夫婦間に離婚の意思があれば成立させることはできます。

つまり「お金がない」という理由(原因)で離婚したいと考えて、
配偶者が「離婚してもいい」という意思があれば離婚することはできます。

当事務所では離婚協議書や公正証書を作成していますが、
お金がないというよりは借金問題が離婚原因になるご依頼者様が一部います。

なお、お金がない状況で離婚する場合、
財産分与はお金ではなく不動産や動産の協議がメインテーマになります。
例)お金(預貯金)以外の財産(電化製品や自動車)の協議をおこなう。

最後にお金がない状況で離婚することになっても、
子どもがいる場合は養育費や面会交流の協議はした方がいいです。

協議離婚の成立条件とお金の関係とは?

① 夫婦間に離婚意思がある
② 未成年の子どもの親権者を決定
③ 離婚届を役所に提出

協議離婚は①~③の条件を満たせば成立します。
つまり調停離婚(裁判所関与)に比べてお金がかからないことがわかります。

成立条件の詳細は協議離婚で必ず話し合わないといけないこととは?をご覧ください。

養育費協議は成立条件に含まれない?

一般的に養育費、面会交流、慰謝料、財産分与の協議は必要です。
ただし、これらは成立条件に含まれていないのであくまでも任意となります。
例)養育費支払の協議は離婚成立後に時間をかけて進める。

仮に養育費などの協議をしてもお金がかかることはありません。

詳細は協議離婚で話し合った方がいいとされる条件とは?をご覧ください。

第三者が協議離婚に関与するとお金はかかる?

① 離婚条件で揉めているケース
② 合意した条件を書面に残したいケース

養育費などの離婚条件の話し合いをした場合、
折り合うことができず①協議が平行線(難航)になるケースが多いです。

一般的に協議が難航すると調停離婚に進みますが、
どうしても協議離婚で終えたい場合は第三者に代理交渉を依頼できます。
例)裁判所まで行って協議することに抵抗感がある。

この代理交渉をできる第三者は弁護士さんだけです。
依頼をすれば報酬支払が必要となりお金がかかることになります。

お金に余裕があれば弁護士への依頼を検討してください。

次に②合意した離婚条件を書面に残すことができます。
先ずは2種類ある書面の内、どちらを作るか決める必要があります。

2種類の書面とは離婚協議書、又は離婚公正証書を言います。

離婚協議書は夫婦間で作れるのでお金はかかりませんが、
行政書士に作成依頼をした場合は報酬の支払が必要となります。

一方、離婚公正証書は公証役場でしか作成できません。
離婚条件の金額に応じた公証役場手数料の支払が必要となります。
例)養育費が月○万円だから公証役場手数料は○万円必要。

なお、離婚公正証書の原案(下書き)は夫婦で作る必要があります。
原案作成を行政書士に依頼することも可能ですが報酬の支払が必要です。

原案とは合意した離婚条件を整理してまとめたものです。

こういう訳で協議離婚ではお金をかける、お金をかけないの判断について、
夫婦の意思で決定できるのでメリットとデメリットを知った上で決めてください。

協議離婚で必ず話し合わないといけないこととは?

① 夫婦双方に離婚の意思があるという確認
② 未成年の子どもがいる場合は親権者を話し合う

離婚届を提出しないと協議離婚は成立しません。
つまり①夫婦双方に離婚の意思があり離婚届に署名する必要があります。

離婚届は役所で配布しています。またHP経由でダウンロートもできます。

仮に配偶者に離婚の意思がなければ協議離婚はできません。
婚姻関係を続ける、又は家庭裁判所の調停に進むという2つの選択肢が残ります。

なお、協議離婚は夫婦間の話し合いで解決を目指すものですが、
調停に進んだ場合は夫婦の間に裁判所が入って関与することになります。

離婚意思の確認。これが話し合う内容の1つ目となります。

次に夫婦間に②未成年の子どもがいる場合は親権者の決定が必要です。
親権者とは離婚後も子どもと暮らしたり財産管理などをする親を言います。

親権者は夫婦の内、一方しかなることができません。
つまり双方が親権者になるという結論は出せないのでご注意下さい。

なお、離婚届には親権の記入欄があり未記入だと役所で受理はされません。

親権者の決定。これが話し合う内容の2つ目となります。

以上のことから協議離婚で話し合う内容は少ないことがわかります。
ただし、自由度が高い代わりに自己責任も伴うので後悔しないように慎重に進めてください。

協議離婚で話し合った方がいいとされる条件とは?

◇ 養育費
◇ 面会交流
◇ 慰謝料
◇ 財産分与
◇ 年金分割

ここでは協議は任意とされている条件の一例を挙げました。
これらは協議離婚の成立条件に含まれていないので自由とされています。

つまり夫婦間の自由な意思で協議する、協議しないを決めれます。
ただし、自由と言っても話し合っておかないと離婚後のトラブルの種になります。

離婚後のトラブルの種の例をいくつかお伝えします。

先ず養育費の話し合いをせずに協議離婚が成立した場合、
子どもの大学進学時に学費支払が難しくなって困るかもしれません。

これは離婚時に養育費の話を細かくしていれば防げた可能性があります。

そして年金分割の話し合いをせずに協議離婚が成立した場合、
将来、年金を受給できる年齢になった時に少なくて後悔するかもしれません。

これは離婚時に年金分割の話をして手続きをしていれば防ぐことができます。

特に婚姻中に専業主婦、扶養内パート、熟年離婚の方は年金分割の検討をしてください。

以上のことから離婚後のトラブルや後悔を減らすためにも、
自由とされている内容でもきちんと協議してから離婚届を提出することが大事です。

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