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自分で離婚協議書を作成する場合のポイントを解説

離婚ブログの著者は行政書士の辻雅清

協議離婚では夫婦間協議で離婚条件を決めていきます。
そして最終合意した条件を書面に残したものが離婚協議書です。
主な離婚条件として親権、養育費、面会交流、慰謝料、財産分与などがあります。

このブログでは自分で離婚協議書を作成した場合のメリットやデメリットをお伝えします。

【目次】

○ 自分で離婚協議書を作成するメリットとは?
○ 自分で離婚協議書を作成するデメリットとは?
○ どういった条件の書き漏れがある?
○ 無効な約束とは?
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?
○ 無料相談から始めませんか?

自分で離婚協議書を作成するメリットとは?

① 費用がかからない
② 最短1日で作成できる

離婚協議書を作成する場合は離婚公正証書とは違って、
第三者(公証役場)の関与を受けないので①費用はかかりません。
離婚公正証書を作成する場合、必ず公証役場手数料の支払が必要です。

仮にパソコン(ワードなど)を利用して作成する場合、
厳密にはインク代と用紙代はかかりますがほぼ0円で作成できます。

なお、行政書士に作成依頼をすると質の高いものができますが、
報酬(費用)支払が必要となるため経済的な負担を抱えることになります。
注)各行政書士によって報酬額は異なります。

余談ですが合意した離婚条件を書面に残す場合、
両書類を作成する必要はなく共通点や違いを知った上でどちらかを作ります。
注)離婚協議書と離婚公正証書を作成しないといけない。と勘違いされている方が多いです。

次に法的有効性、誤字脱字などの間違いがなければ、
離婚協議書は②最短で1日で作成することも不可能ではありません。

離婚協議書の具体的な書き方(文章)については、
離婚関連のウェブサイトにひな形が公開されているのでご確認ください。

最後に自分で離婚協議書を作成する場合、メリットだけではなくデメリットもあります。

メリットとデメリットを天秤にかけてどうやって作成するかを検討してください。

自分で離婚協議書を作成するデメリットとは?

① 間違った情報をもとに夫婦間協議をしている
② 書き漏れをしている可能性がある
③ 自分でも気付かないうちに無効な約束を交わしている

自分離婚協議書作成するということは自分で集めた離婚情報をもとに離婚協議をしているということです。

離婚情報は離婚関連のサイトから集めることが多いです。
つまり①間違った離婚情報とは知らずに離婚協議をしている可能性があります。

インターネットには手軽で便利というメリットがあります。
ただ掲載されている情報が全て正しいとは限らないのでご注意ください。
例)養育費を成人まで支払う。と記載すると18歳か20歳で揉める可能性がある。

また夫婦間で協議する離婚条件は原因や経緯によって変わるので、
無意識に関係のない離婚情報まで集めて離婚協議をしている可能性があります。
例)年金分割は3号分割の該当者なのに合意分割の協議をしている。

どういった条件の書き漏れがある?

・通知義務という条件の書き漏れ
・清算条項という条件の書き漏れ

自分で作成した離婚協議書のチェックをおこなうと、
②通知義務や清算条項といった離婚後のトラブル防止に役立つ条件の書き漏れが多いです。

こういった書き漏れが起きないように慎重に作成する必要があります。
離婚条件の書き漏れがあると時間をかけて作成した離婚協議書の効果が半減します。

補足ですが離婚後に離婚協議書の作り直しは可能です。
ただ元配偶者の同意が必要なので現実的には最初の1回がラストチャンスです。
例)離婚前に納得して作成したんだから作り直しなんてできない。

無効な約束とは?

・養育費は払わない
・養育費はいらない代わりに面会交流はしない

当事務所では自分で作成した離婚協議書をチェックすることがあり、
このような無効な約束をしているケースをしばしば見かけることがあります。

これらは③無効な合意で何も決まっていない状態と同じです。
つまり離婚後に養育費を請求されるというトラブルが起きる可能性があります。

ここでは養育費を例に挙げましたがその他の条件でも見かけることが多いです。

無効な約束が入った離婚協議書は無駄になる可能性があるので自分で作成する場合はご注意ください。

なお、専門家に離婚協議書の作成依頼をした場合、
第三者の事前チェックが入るのでこのようなデメリットは起きません。

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